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此花区役所 動画広告放映用モニター装置等設置事業者の募集について

[2010年1月27日]

大阪市此花区役所動画広告放映用モニター装置等設置事業者募集要項

  

 来庁者への案内サービス及び情報発信を充実させ、本市の新たな財源を確保することを目的として、区役所庁舎内にモニター装置を複数台設置して動画広告を放映する企画について、提案していただける法人又は個人事業者(以下「事業者」という。)を1者募集します。

 

1 条件等

(1)広告の種類

  モニター装置による動画広告


(2)設置場所

  此花区役所庁舎1階または2階 全2ヶ所

  詳細は仕様書のとおり


(3)設置可能期間

  平成22年3月1日から平成27年3月31日まで(最長5年1ヶ月間)


(4)掲載できない広告

  「大阪市此花区役所広告媒体への広告掲載要領」第4条に該当するもの


(5)広告の大きさ

  仕様書で定める液晶画面のインチ数に収まるもの


(6)モニター仕様・広告放映等

  仕様書のとおり

仕様書

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

(7)その他

  ア モニター装置撤去に際しては、使用行政財産の原状回復をしてください。

  イ 放映時間については、窓口受付時間と合わせるため、変更することがあります。

  ウ 掲載期間内であっても、庁舎移転やレイアウトの変更等により、やむを得ず、本広告掲載事業の一部又は全部を中止することがあります。

  エ 設置台数及び設置場所については、協議の上変更することがあります。


 

2 放映期間中の注意事項

 本市は、動画広告の放映期間中に事業者の責めに帰する理由に基づき、その使用に不適当な事情が生じた場合には、放映を中止することができるものとします。その場合、事業者は、モニター装置を撤去するなど区役所庁舎の原状回復をしていただくことになります。


 

3 応募資格

 次の用件をすべて満たす法人または個人事業者に限り応募することができます。

(1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

(2)大阪市内に本店または支店、営業所、事務所のいずれかがあること。

(3)大阪市此花区役所広告媒体への広告掲載要領第4条に該当しないこと。


 

4 募集期間

 平成22年1月27日(水)から2月9日(火)までの開庁日(日曜開庁日除く)で、9時から17時30分まで。


 

5 応募方法

 (1)下記の書類を此花区役所総合企画担当まで提出してください。
  
  ア 参加申請書兼誓約書(様式1)
  
  イ 事業提案書(様式2)
  
  ウ 導入予定機器諸元調書(様式3)
  
  エ 保守管理体制調書(様式4)
  
  オ 広告料見積書(任意書式)
  
  カ 納税証明書
      【 提出月の前々々月末時点において納期が到来している大阪市税(法人等市民税、個人市民税〔普通徴収〕、個人市民税〔特別徴収〕、固定資産税・都市計画税)の完納を証明する証明書 】
  
  キ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人の場合)又は住民票記載事項証明書(個人の場合)
    
    ※ ア~オには適宜付属資料を添付のうえ、まとめて1部に綴じ、10部提出してください
    ※ カ・キは1部提出してください(大阪市入札参加有資格者名簿登録事業者は不要)
    ※ イ・ウについてサービスや仕様を減価させる内容変更は認められません
    ※ オについて本市に払込む広告料の総額、月額、内訳を記載し、代表者印を押印したものを提出してください
 なお、提出した書類は返却できませんのでご注意ください。


 (2)提出方法は持参に限ります(郵便、メール便、FAX、電子メールなど持参以外の取扱いは不可)。なお各様式は、ホームページからのダウンロードまたは総合企画担当窓口にて入手できます。


 

6 選定手続

(1) 本要項「3 応募資格」に定める形式審査、別添(様式1)~(様式4)の事業提案審査、申込広告料の勘案を行い、これらの総合点において最高点を得た事業者を選定します。

(2) 選定事業者には選定通知書を、次点以下の提案者については不選定通知書を、平成22年2月17日(水)までに送付します。

(3) 応募のあった事業者の名称・氏名、参加数、提案金額、順位などはお答えできません。また選定後の提案の撤回、もしくは不選定となったことについての異議を申立てることはできません。

(4) 選定された事業者は、広告契約及び掲載審査、ならびに行政財産目的外使用許可にかかる手続を行ってください。


 

7 広告料納付

(1) 広告料は申込んだ額に基づき、別途発行する納入通知書により、平成22年2月26日(金)までに一括納付してください。ただし、当初年度は月割計算を行い、1ヶ月分の一括納付とします。

(2) 使用物件を業務の必要上から本市自ら使用するときを除き、既納の広告料は返還できません。


 

8 その他

(1)此花区庁舎開庁時間 

   月曜日~木曜日・第4日曜日 9時~17時30分

   金曜日           9時~19時(17時30分~19時は一部の担当のみ)

   土曜日、第4日曜日以外の日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日です。

   ※本募集の受付時間とは一部一致しませんのでご注意ください


(2)此花区庁舎への来庁状況

   1,000人程度/1日(平均)※参考値


 

9 問い合わせ先

  〒554-8501 大阪市此花区春日出北1-8-4

  大阪市此花区役所 総合企画担当(3階34番窓口)

  電話 06-6466-9502

お問い合わせ

此花区役所総合企画担当
電話: 06-6466-9502 ファックス: 06-6462-0942
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

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