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此花区公害対策問題協議会会則

2024年2月2日

ページ番号:206940

(名称)
第1条           本会は、此花区公害問題対策協議会と称する。

(事務所)
第2条           本会は、事務所を此花区役所に置く。

(目的)
第3条           本会は、公害防止が円滑に推進せられるよう関係行政機関及び企業と連絡を密にし、此花区民の健康保持と住みよい環境づくりを目的とする。

(事業)
第4条           本会は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1)公害防止の啓蒙に関すること
(2)公害の予防改善対策並びに連絡調整に関すること
(3)その他、本会の目的達成に必要な事項

(組織)
第5条           本会は、区内各種区政協力団体を以って組織する。

(役員)
第6条           本会に、次の役員を置く。
会長   1名 
副会長   3名以内
常任理事  若干名
理事   若干名
会長は理事の互選とする。
副会長及び常任理事は会長の指名するものとし理事は前条に掲げる団体の代表者並びに学識経験者を以って之にあてる。

(顧問)
第7条           本会に顧問を置くことができる。
            顧問は随時常任理事並びに役員会に出席し意見を述べることができる。

(任期)
第8条           役員の任期は1年とし再選を妨げない。ただし、後任者の任期は前任者の残余期間とする。

(会長の職務)
第9条           会長は、本会を代表し会務を統理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第10条         会長は、随時常任理事会並びに役員会を招集し会議を開くことができる。ただし、会長が必要と認めたときは会議に関係行政機関及び企業の出席を求めることができる。

(経費)
第11条     本会の、経費は必要に応じ各種団体が分担するものとする。

補足
第12条    本会則に定めるものの他、必要な事項については常任理事がこれを定める。
第13条    本会則は、昭和45年12月4日から施行する。

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