ページの先頭です
メニューの終端です。

此花区青少年指導員要綱

2024年4月5日

ページ番号:271778

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、此花区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は町会数以下とする。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年非行防止に関する啓発活動

(2) 青少年指導ルーム活動(青少年街頭指導・青少年に関する相談・危険箇所の把握等)

(3)  青少年健全育成に関連するイベントへの協力

(4)  青少年指導員の研修や会議等への参加

(5)  青少年指導員の担い手育成に関する活動

 

(選考会)

第4条 

 青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を設ける。

2 青少年指導員は、各連合振興町会、此花区青少年指導員連絡協議会及び此花区青少年福祉委員連絡協議会から推薦を受けた者並びに一般公募候補者の中から区長が選考会により決定する。

3 区選考会は、区長、区担当課長、此花区青少年指導員連絡協議会会長及び此花区青少年福祉委員連絡協議会会長で構成する。

4 区長が必要と認めるときは、区選考会に関係機関や学識経験者等に助言を求めるため、出席を要請することができる。

 

 

(選考基準)

第5条

 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に在住、在勤の者

(2)  青少年問題に関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)  年齢満18歳以上50歳未満の者(委嘱年の4月1日を基準とする)

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、此花区長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課教育支援・環境グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9743

ファックス:06-6462-0942

メール送信フォーム