ページの先頭です
メニューの終端です。

第5章 計画推進のしくみ(3)

[2009年7月27日]

3 市民主体の生涯学習を支える専門的職員の能力の向上

(1)生涯学習関係専門的職員の役割

  • 社会教育主事については、社会教育法の市町村教育委員会の役割である「社会教育に必要な援助を行う」ため、「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える」と規定されている専門的職員です。
  • 司書については、図書館法で「図書館に置かれる専門的職員」と規定され、資料の収集、整理、提供および情報サービスその他の専門業務に従事する専門的職員であり、本市において「図書館サービスおよび運営全般の総括責任者」と位置づけられています。
  • 学芸員については、博物館法で「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる」専門的職員と規定されています。
  • これらの専門的職員は、市民一人ひとりが、日常的に直面するさまざまな課題解決に向けて、自分たちでものごとを決め、解決にあたるという「市民力」を身につけ、真の意味での市民参画(意思決定過程への関与)を図るために必要な事業を行うとともに、非営利性・平等性・地域網羅性・安定性など行政の特性を活かし、市民が歴史・芸術・文化・自然・科学、現代的・社会的課題をはじめ、幅広く学習することができる環境の整備を担うために、時代の変化に対応し、常にその能力の向上に努める必要があります。

(2)研修の体系化

  • 総合生涯学習センター・市民学習センターをはじめ、中央青年センター、青少年会館などの青少年教育施設、博物館・美術館などの博物館施設、図書館、キッズプラザ大阪などの目的別施設の職員を対象に、その能力向上のため研修体制を強化します。
  • 専門的職員に共通して、「生涯学習大阪計画」をはじめとする大阪市の生涯学習政策についての専門的知識や関連する施策や国、他の自治体の動向、市民の主体的な学習を支援するための学習プログラムの企画・運営やしくみづくりのための知識・技術、生涯学習事業や施設の総合的なマネジメント能力などをより向上させ、施策に反映できるような研修を行うとともに、職員自身の人権意識を高めます。
  • さらに、社会教育主事・学芸員・司書などの職種別に、配置されている生涯学習施設・博物館・図書館の施設特性に応じ、必要な個別知識・技能に関する研修の実施が必要です。
  • 社会教育主事については、「生涯学習政策の目標設定と進行管理」「青少年・成人に対する基礎教育機会提供」「人権教育・啓発」「現代的・社会的課題に関する学習機会の提供」「主体的に社会参画する市民の養成・活動支援」「『教育コミュニティ』の育成・支援」「大阪市内部での生涯学習施策・事業間の連携・調整」などの領域に関する研修を行います。
  • 司書については、「図書館政策の目標設定と進行管理」「図書館及び図書館情報ネットワークシステムの管理運営の総括」「市民の必要課題に関する資料・情報の選定・収集・提供」「各種施設や学校との連携による地域社会の読書環境整備」「積極的な館外サービス展開による市内全域への公平な図書館サービス普及」「高度な調査相談・情報サービス」などの領域に関する研修を行います。
  • 学芸員については、「市民の財産となる資料・情報の選定・収集、広く市民を対象とした普及事業や保管と後世への継承」「各種施設や学校との連携による体験学習環境整備」「高度な調査相談・情報サービス」などの実現に必要な研修を行います。
  • 各区の生涯学習相談員や相談スタッフを対象に、ボランティアコーディネート研修など体系的な研修を実施することにより、多様な市民の意見・自主性を尊重しつつ全体の合意を作りあげるコーディネート機能の力量充実や、学習相談事業の充実を図ります。
  • なお、「公の施設」の管理を代行する指定管理者(詳しくは次項を参照)に対しても、当該施設に配置する職員が身につけるべき知識・技術について習得・精通することを必須要件として求めるとともに、本市研修体系との連携を図ります。

[ページの先頭へ戻る]