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第5章 計画推進のしくみ(4)

[2009年7月27日]

4 生涯学習施設の管理運営のあり方

  • 今後の生涯学習施策の推進にあたっては、NPO、高等教育機関、企業などの多様な担い手との協働が必要です。「公の施設」である生涯学習施設の管理運営についても、行政と他の担い手が果たす役割について、適切な役割分担が求められています。
  • 「公の施設」とは、地方自治法第244条で、公立学校、幼稚園、保育所、コミュニティセンター、公民館、図書館、博物館、市民会館、文化施設、体育館、プール、公園、病院等、地方公共団体が設置する「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されている施設です。
  • これらの施設の管理運営主体については、これまで各地方公共団体の直営か、地方公共団体が出資している法人(文化振興財団、スポーツ振興財団等)もしくは公共的団体(農業協同組合、自治会等)に制限されていましたが、平成15年(2003年)9月に地方自治法の一部改正が施行されたことにより、民間企業やNPOなどの団体が、「市民の平等利用の確保」「施設効用の最大化」「管理経費の縮減」「管理を安定的に行う物的、人的能力の保有」の条件を満たしていれば、議会の議決を経て、公の施設の管理を代行することができるという「指定管理者制度」が制定されました。
  • こうした改正の背景・理由としては、「市民のニーズが多様化し、これに効果的、効率的に対応するためには、民間事業者のノウハウを広く活用することが有効である」「公的主体以外の民間主体においても十分なサービスの提供能力が認められるものが増加している」こと等があげられています。
  • 生涯学習施設についても、「公の施設」として、当該施設の設置目的や利用実態、具体的な事業の方向性などをふまえ、公平性・有効性・経済性・安定性の確保や市民サービス向上など総合的な観点から検討する必要があります。
  • 指定管理者制度を適用する場合は、「管理経費の縮減」を図りつつも、単に経済性・効率性のみを追求するのではなく、継続性・中立性・平等性や施設の設置目的にあった事業の効果的な遂行能力などの点もふまえ、施設の管理者として最も適当な事業者を、透明で客観的な審査を行ったうえで選定し、市民に対して質の高いサービスを継続して提供することをめざします。
  • また、博物館施設については、国の動向もみながら、地方独立行政法人化など、そのあ
    り方を検討する必要があります。
  • 生涯学習施設は市民共有の財産であり、「市民力」を育むとともに、市民生活をより豊かにするための、「まなび」を基本とした「コミュニティ」づくりや「大阪の歴史・文化・自然環境を活かした『まなび』のネットワーク」の拠点として、最大限に活かしていくことが必要です。

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