大阪市教育委員会は、平成21年11月に、市立小学校教諭による児童の個人情報を含むUSBメモリーの紛失事案が2件相次いで発生したこと、また、この2件も含めて、本年度において同様の事案がすでに計4件発生していることを重く受け止め、再発防止を図るために、「大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱」により、特に学校園外へ個人情報を持ち出す際の留意事項や手続き等の取扱いについて定め、市立の全校園長に対して通知しました。
〈参考〉
学校園(大阪市立)
幼稚園60園、小学校299校、中学校130校、高等学校24校、特別支援学校9校
各校園長あて通知内容について
1 個人情報等の適正な管理
(1) 学校園が取扱う個人情報については、幼児・児童・生徒の基本的人権を尊重し、個人情報の保護等に関し、必要な措置を取ること。
(2) 学校園で収集する個人情報については、必要最小限に留めるべく吟味するとともに、正確かつ最新のものとすること。
(3) 必要がなくなった個人情報は、その都度すみやかに適正な方法で廃棄または消去すること。
(4) 個人情報を含む書類等やUSBメモリー等の記憶媒体などの保管については、施錠できる場所に収納すること。
2 個人情報等の外部持出しの制限
(1) 定められた期限までに処理しなければならない校務について、緊急かつ止むを得ないと校園長が認める場合を除き、個人情報を含む書類等を学校園外に持出してはならない。
(2) 個人情報を含む書類等を学校園外に持ち出す場合(電子メールにより外部に送信する場合も含む)の手続きは、別添「大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱」に定めるとおり、あらかじめ「個人情報持出し返却管理簿」に必要事項を記載し、校園長の承認を得ること。
3 個人情報の外部持出しの際の適正管理
(1) 個人情報を含む書類等を校園長の承認を受けて学校園外に持出すときには、個人情報の重要性に鑑み、紛失、盗難等がないよう細心の注意を払うこと。
(2) USBメモリー等の記憶媒体を使用する場合は、個人が識別できないように情報を加工したり、対象となるファイルにパスワード保護をかけたりするなどの対策を必ず講じることとし、運搬の際にも紛失、盗難等がないよう細心の注意を払うこと。
(3) 電子メールにより個人情報を含むデータ等を外部に送信する際にも(2)と同様の対策を講じること。
4 事故の対応
万一、事故が発生した場合には、速やかに大阪市教育委員会に報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じること。
5 取扱い開始日
平成21年12月3日(木)から
各校園長あて通知の詳細はこちらをご覧ください。
各校園長あて通知 (pdf, 61.28KB)「大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱」は本通知の中に入っています。
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