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大阪府育英会が申立てたADR(裁判外紛争解決)の和解あっせんの不成立について

[2010年8月27日]

 財団法人大阪府育英会は府民を対象とする入学資金貸付制度を実施しており、平成14年度に制度拡充が図られましたが、本市は、同制度の拡充を要望した経緯があるため、平成14年度から同法人に対して資金の貸付を行ってきました。

 貸付にあたっては、同法人と大阪府及び大阪市で覚書を作成していますが、貸付額については、毎年協議のうえ決定することになっているため、平成21年度についても、年度当初から協議を要請したところ、考え方に相違があり、結果として、協議は合意に至りませんでした。

 このため、本年3月18日に、同法人は本市を相手方として、公益社団法人総合紛争解決センターに和解あっせんの申立てを行いましたが、8月25日の第4回期日をもって、和解あっせん人が、これ以上継続しても、和解案を見出すのは難しいと判断され、手続が終了し、和解あっせんが不成立となりましたのでお知らせします。

ADR手続の経過

○ 平成22年3月18日、大阪府育英会が公益社団法人総合紛争解決センターに、和解あっせんの申立書を提出。

  • 大阪市は「大阪府育英会入学資金貸付制度」に係る平成21年度分の貸付として、1億9,350万円を貸付けること。
  • 平成14年度から15年間、毎年度、同額を貸付ける義務があることを認めること。

 

○ 5月7日、大阪市が公益社団法人総合紛争解決センターに、答弁書を提出。

  • 毎年度の貸付は、大阪市と大阪府育英会と協議のうえ、決定することとなっており、平成21年度分については、協議の結果、合意が得られなかったため貸付けることができないこと。
  • 大阪市は、大阪府育英会に対して、平成14年度から15年間、毎年度、1億9,350万円を貸付ける法的義務はないこと。

 

○ [第1回期日( 5月11日)] [第2回期日( 6月 8日)] 

  [第3回期日( 7月20日)] [第4回期日( 8月25日)]

<大阪府育英会の主張>

  • 覚書の内容に基づいた事業計画を立てており、大阪市が方針転換すると事業継続が困難になる。
  • 代替案として大阪市の貸付は、大阪府育英会事業全般に対する運営協力と理解しており、平成21・22年度は1億9,350万円、平成23年度から平成28年度まで約1億4,000万円の貸付を求める。

<大阪市の主張>

  • 大阪府育英会の申立ては覚書を根拠とするが、覚書は当時の実務担当者が努力すべき目標あるいは方向性を書面にしたものである。
  • 大阪市の貸付金は、平成14年度の制度拡充により増加した大阪府育英会の貸付額のうち大阪市民分である。なお、本市独自の試算によれば、これまでの貸付金及び返還金で大阪市民分の入学資金貸付事業の実施は十分可能である。
  • 大阪府育英会の事業計画及び第2回期日で示された代替案の根拠となる資料等を数回に渡って文書等で求めたが、具体的な内容及び根拠を十分に示されなかったため、再度、第4回期日において提示を求めた。

 

○ 8月25日、和解あっせん人から、この件に関してはこれ以上期日を重ねても和解案を見出すことができないため、手続きを終了する決定があった。

 

このページの作成者・問合せ先

教育委員会事務局 総務部 学事担当
電話: 06-6208-9114 ファックス: 06-6202-7052
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

健康福祉局 生活福祉部 地域福祉担当
電話: 06-6208-7954 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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