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児童及び保護者に対する公共交通機関利用に係る定期券交付要綱

2023年9月1日

ページ番号:206741

(目的)

第1条 この要綱は、通学に際し、大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社以外の公共交通機関の利用を余儀なくされている児童及び公共交通機関を利用して児童の送り迎えを行う保護者に対する定期券の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における定期券は、大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社以外の公共交通機関が発行する通学定期券及び公共交通機関が発行する通勤定期券をいう。

 

(交付資格者)

第3条 定期券の交付資格者は、次に掲げる者とする。

(1)児童

小学校及び義務教育学校の統合が行われた際に、統合後の就学校までの通学距離が2km以上で、且つ通学路の整備状況、通学路の交通安全度、通学路の公害状況を勘案したときに、徒歩通学が困難である児童のうち、大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社以外の公共交通機関を利用して通学した方が、通学時間の短縮など通学時の利便性や安全性が向上すると認められる小学校(義務教育学校の前期課程を含む)児童

 

(2)保護者

小学校及び義務教育学校の統合が行われた際に、統合後の就学校までの通学距離が2km以上であり、大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社等の無料乗車証等の交付を受けて通学する児童のうち、通学時の安全性等を勘案して、1年生から3年生までの低学年児童を学校まで送迎する保護者

 

(交付申請)

第4条 学校長は、定期券の交付を申請する者から公共交通機関定期券交付申請書(様式1-1、または様式1-2)を提出させるものとする。

 

(交付決定)

第5条 前条の申請があったときは、学校長は第3条に規定する基準により資格審査のうえ、交付資格を有すると認めたときは、公共交通機関定期券交付決定依頼書(様式2-1、または様式2-2)を教育長へ提出するものとする。

2 教育長は、前項の公共交通機関定期券交付決定依頼書の内容を審査し、交付資格を有すると認めたときは交付決定のうえ、決定通知書(様式3-1、または様式3-2)を学校長あて送付する。

3 学校長は、交付台帳(様式1-1、または様式1-2の控)を作成するとともに、定期券を購入のうえ申請者に交付するものとする。

4 学校長は定期券受払簿(様式4)を備え、適正に管理することとする。

 

(交付資格者の責務)

第6条 定期券の交付を受けた保護者は、送り迎え以外の目的で定期券を使用してはならない。

2 学校長は、児童送迎実績簿(様式5)を備え、保護者の送り迎えの実績を把握するとともに、教育長に毎月その写しを提出するものとする。

 

(交付調整)

第7条 次の各号に掲げる児童に対しては、定期券を交付しない。

(1) 他の機関から無料乗車証等の交付をうけている児童

(2) 法令等により通学費全額の補助をうけている児童

 

(交付時期)

第8条 定期券の交付時期は、原則として4月及び10月とし、それぞれ6ヶ月定期券を交付する。ただし、年度途中の転出入者については在籍期間に応じて交付する。

 

(返還)

第9条 次の各号の1に該当するときは、直ちに学校長に定期券を返還しなければならない。

(1) 使用者が交付資格を失ったとき

(2) 記載事項が事実と異なったとき

(3) 記載事項が不明となったとき

(4) 通用期間が経過したとき

2  前項の事由に基づく定期券の返還があったときは、学校長は公共交通機関利用にかかる定期券返還通知書(様式6-1、または様式6-2)を教育長へ提出するものとする。

3  第1項の(1)(2)(3)による返還があったときは、学校長は速やかに定期券を払い戻しのうえ、市に戻入を行うものとし、(4)による返還があった場合には、定期券の廃棄を行うものとする。

 

(再交付)

 第10条 定期券の交付を受けている者がこれを失ったとき、再交付はしないものとする。ただし、次の各号に掲げる事由に該当するときはこの限りではない。

(1) 災害その他不可抗力により喪失又は汚損したとき

(2) 記載事項が事実と異なったとき

(3) 記載事項が不明となったとき

 

(無効)

第11条 定期券の交付を受けた保護者が、送り迎え以外の目的で定期券を使用したときには、無効として定期券を回収する。

 

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。

 

附則

    この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則 

    この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則 

    この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

    この改正要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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