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資料の長期延滞者の利用制限について(内規)

2013年2月22日

ページ番号:207803

大阪市立図書館資料利用規程(昭36.10.25 教育長達5 )第13条に基づき、資料の長期延滞者の利用制限について次のとおり定める。

制定 平成12年2月8日

改正 平成20年9月1日

 

(目的)

第1条 

この内規は、長期延滞者に対して必要な事項を定め、もって大阪市立図書館資料の効果的運用を図るとともに必要な図書館資料の保存を実効あるものとする。

 

(長期延滞者の定義)

第2条 

返却期限を15日間以上過ぎてもなお返却を怠っている利用者を長期延滞者という。

 

(貸出の停止)

第3条

延滞期間が2ヶ月未満の長期延滞者に対しては、延滞資料の即時返却を求めるとともに、当該資料の返却が完了するまでは新たな貸出を停止する。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこのかぎりでない。

2  延滞期間が2ヶ月以上の長期延滞者に対しては、当該延滞資料のほか、貸出中の個々の資料の返却期限に関わらず全ての資料の即時返却を求めるとともに、延滞期間に応じて次項で定める期間、新たな貸出を停止する。

3  貸出の停止期間は、以下のとおりとする。

  • 延滞期間が2ヶ月以上1年未満の者は1ヶ月間貸出停止
  • 延滞期間が1年以上の者は6ヶ月間貸出停止

 

(資料予約行為の制限)

第4条

貸出停止期間中の資料予約の受付及び既に予約を受け付けている資料の取り扱いは以下のとおりとする。

  • 貸出停止期間中は資料の予約を受け付けない。
  • 貸出停止期間中に確保した予約資料は、予約を無効とする。

 

(細則)

第5条

この内規に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

 

附則

この内規は、平成12年3月1日より適用する。

 

附則

この改正内規は、平成20年11月1日より適用する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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