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大阪市立図書館除籍図書等の無償譲渡に関する実施要領

2014年3月3日

ページ番号:256417

(趣旨)

第1条 この要領は、「大阪市立図書館資料保存及び除籍要綱」に基づき、大阪市立図書館において除籍した資料(以下「除籍図書等」という)のうち再利用に耐え得るものの再活用を図り、もって市民の読書活動に資することを目的として、除籍図書等の無償譲渡について必要な事項を定める。

 

(無償譲渡対象者)

第2条 除籍図書等の無償譲渡を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1)本市民及び本市と行政協定を締結している公共団体の住民

(2)本市内に所在する学校、官公署、会社等に在職する者

(3)本市及び本市と行政協定を締結している公共団体の区域内に所在する公共施設

(4)本市及び本市と行政協定を締結している公共団体の区域内に、その活動の拠点を置き、同区域内を専らその活動の範囲とする団体

(5)その他、館長が適当と認める者

 

(無償譲渡の冊数)

第3条 同時に譲渡する除籍図書等の冊数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)前条第1号、第2号及び第5号に定めるもの 1人10冊以内

(2)前条第3号及び第4号に定めるもの 1団体200冊以内

 

(無償譲渡の手続き)

第4条 除籍図書等の無償譲渡を受けようとするものは、大阪市立図書館除籍図書等無償譲渡申込書兼受領書(様式1又は2)を提出しなければならない。

 

(無償譲渡の条件)

第5条 除籍図書等の無償譲渡を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1)譲渡を受けた除籍図書等は、売却するなど営利目的に利用しないこと。

(2)譲渡を受けた個人にあっては、自己の読書以外の目的に使用しないこと。

(3)譲渡を受けた団体にあっては、読書活動以外の用途に供しないこと。

 

(無償譲渡の取消し)

第6条 除籍図書等の譲渡を受けたものが、前条各号を遵守しなかったときは、譲渡を取り消し、又は譲渡した除籍図書等の返還を求めることがある。

 

(委任)

第7条 この要領の実施に関して必要な事項は、中央図書館長が定める。

 

附則

この要領は、平成9年3月1日から施行する。

この要領は、令和4年9月1日から施行する。

大阪市立図書館除籍図書等無償譲渡申込書兼受領書

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