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大阪市立図書館資料利用規程第9条の中央図書館館外利用の制限の範囲に関する内規

2024年1月4日

ページ番号:257066

制定 昭和53年4月21日

改正 平成26年2月28日

 

1 貴重書

(1)  稀覯本

(2)  限定本

(3)  その他入手が困難なもの

 

2 館長が指定する資料

(1)  新聞、新聞縮刷版

(2)  電話帳

(3)  官報

(4)  加除式資料

(5)  雑誌、ただし、次の資料はこの限りでない。

 ポピュラー雑誌コーナー、こどもの本コーナー、ヤングコーナー、外国資料コーナーの雑誌のうち最新号を除くもの

(6)  紀要

(7)  次のロケーションに配架する資料

1 大阪コーナー及び開架書庫、ただし、同一資料が複数ある場合の2冊目以降のものはこの限りでない。

2 地図コーナー

3 調査相談コーナー及び開架書庫

4 進路資格コーナー

(8)  調査相談業務用資料

(9)  高額資料

(10)  出版から一定期間を経た入手困難なもの

(11)  資料の形態上、損耗及び散逸のおそれのあるもの

(12)  閲覧制限資料

(13)  その他、館の業務遂行上に支障を及ぼすとみられる資料

 

附則

この規定は、昭和53年4月21日から施行する。

 

附則

この改正規定は、平成26年2月28日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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