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学校給食費未納対策事務取扱要綱

2023年12月13日

ページ番号:289140

学校給食費未納対策事務取扱要綱

第1 趣旨

 この要綱は、大阪市学校給食費の管理に関する規則(平成26年大阪市規則第129号)(以下「規則」という。)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)に関する未納対策事務を、大阪市未収債権管理事務取扱規則(平成20年大阪市規則第47号)(以下「未収規」という。)に則し、適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

 

第2 教育委員会事務局と学校の役割

給食費の未納対策事務は、規則及び未収規など関係規定に基づき教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)の責任において、学校と連携しながら行う。

学校では、校長を中心とした学校全体で取り組むこととし、給食費の納付促進及び未納の円滑な解消を図るため、初期段階については、日常的に各家庭事情を把握し、保護者との信頼関係が存在する学校において一定の対応を行う。

学校において初期対応を行ってもなお未納が累積していく場合の管理回収業務は教育委員会が主となって行うものとする。

 

第3 給食費の納付の啓発・周知

(1) 教育委員会は、保護者に対して「学校給食にかかる確認書兼委任状・同意書」(様式1)により、給食費が滞納となった場合には、法的措置の実施や延滞金が発生する旨周知する。

(2) 学校は、毎年度当初に、保護者に対して、「学校給食費額決定通知書」(様式2)により、給食費の額、納付方法、納期限などについて通知する。

(3) 教育委員会は、給食費未納対策用啓発ビラを作成し、学校を通じて保護者に配付し、給食の意義及び給食費納付の重要性について、十分な周知を図ることとし、学校は、保護者に対し、状況に応じて、以下の項目を説明する。

ア 学校給食の意義

イ 口座振替利用の促進

ウ 就学援助制度

エ 生活保護制度

オ 児童手当の活用

カ 未納の場合、延滞金を課すこと、法的措置を実施すること

(4) 学校は、長期欠席児童等については、登校状況等に応じた給食の提供の可否を考慮し、保護者等への十分な説明を行う。

 

第4 期別未納の督促手続

1 口座振替日に振替ができなかった場合

(1) 学校は、口座振替を利用する申し出のあった保護者のうち、口座振替ができなかった者について、未納通知書「学校給食費の納入について」(様式3)及び「納付書」(様式4)を専用封筒に入れ、児童・生徒を通じて配付する。

(2) 未納給食費は、徴収期ごとに管理し、前号による未納通知後、新たに未納が生じた場合は、次期以降についても同様の手続を行う。

 

2 未納が発生した場合

(1) 教育委員会は、期別の当初納期限の翌日から40日以内に、未納者に対して「大阪市学校給食費督促状兼納付書」(様式6)(以下「督促状」という。)を送付し、記録簿を作成する。「督促状」には、督促状を発する日から起算して10日後の指定納期限を付す。

(2) 学校は、未納者が本市職員であると判明した場合は、厳しく督促及び催告を行うとともに、すみやかに教育委員会に報告する。

(3) 学校は、「督促状」の指定納期限を過ぎてもなお未納である場合、「学校給食費未納者記録簿」(様式5)(以下「未納者記録簿」という。)を作成する。学校は、関係教職員を通じて未納の原因を把握し、就学援助制度等に該当する場合は、未納者に積極的な活用を勧める。

  (注)「未納者記録簿」には、就学援助制度の申請や許否、未納月・額及び督促の経過等を記録する。

(4) 学校は、「督促状」の指定納期限を過ぎてもなお未納であるときは、面談等により、未納となっている事情について聞き取りを行い、納付できない正当な理由があると認められる場合は、保護者に「未納分学校給食費債務の承認及び分納誓約書兼納付計画書」(様式7)(以下「分納誓約書」という。)を提出させる。その際、延滞金の発生についても告知のうえ、早期の納付を促す。

 

<「分納誓約書」に関する留意点>

 「分納誓約書」を承認する際は、次の事項について留意し、未納給食費の納付が安易に先延ばしにならないよう、未納者と話し合うこと。

 1.  納入金額は、原則として、給食費月額の整数倍とする。それと異なる金額は、債権管理上複雑になるので、できるだけ避けるようにする。

 2.  納期については、翌月以降の給食費の納期限と重複しないようにするなど配慮すること。

 

<延滞金の計算方法>

 給食費月額(千円未満切捨)×(「特例基準割合」+年7.3%)※×延滞日数/365日=延滞金(100円未満切捨)

 ・延滞日数:当初の納期限の翌日から納付日までの日数

 ・給食費月額が2,000円未満の場合は延滞金を徴収しない。

   ・延滞金が1,000円未満の場合は徴収しない。

※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の

短期貸出約定金利の平均の割合に1%を加算した割合。

【参考】平成26年1月1日から平成26年12月31日の期間における「特例基準割合」1.9%+年7.3%=9.2%

    平成27年1月1日から平成28年12月31日の期間における「特例基準割合」1.8%+年7.3%=9.1%

    平成29年1月1日から平成29年12月31日の期間における「特例基準割合」1.7%+年7.3%=9.0%

    平成30年1月1日から令和2年12月31日の期間における「特例基準割合」1.6%+年7.3%=8.9%

    令和3年1月1日から令和3年12月31日の期間における「特例基準割合」1.5%+年7.3%=8.8%

    令和4年1月1日から令和6年12月31日の期間における「特例基準割合」1.4%+年7.3%=8.7%

 

(5) 前号の納付できない正当な理由とは、長期疾病、生業不振、失業、転職等により、給食費の納付が困難な場合をいう。(以下同じ。)

(6) 「分納誓約書」の提出後、新たに未納が発生した場合は、既に提出済の「分納誓約書」により承認・分納誓約された給食費とは別に取り扱うこととし、次期以降についても同様の手続きを行う。

  (注1)既に分納誓約された未納給食費以後に発生した別の未納給食費について、納付できない正当な理由があると認めたときは、新たに「分納誓約書」を提出させること。

  (注2)「分納誓約書」の提出により、時効中断の効果が生じるため、保護者の記入にあたっては、必ず自署させること。また、以後の法的措置の実施を視野に入れ、保護者の勤務先及び連絡先は必ず記入させること。

 

3 「分納誓約書」の提出があったが、履行されない場合、又は「分納誓約書」の提出もなく、納付の意思が認められない場合

(1) 学校は、「分納誓約書」のとおり納付を履行しなかった保護者に対して、「未納分学校給食費債務の承認及び分納誓約書兼納付計画書の履行について」(様式9)により文書催告を行う。あわせて、面談・電話等を行い(複数回実施)、催告・面談等の経過については、「未納者記録簿」に記録するとともに、文書の控は必ず保管しておく。

(2) 学校は、「分納誓約書」の提出がない未納者に対して、「催告書」(様式10)により文書催告を行う。あわせて、面談・電話等を行い(複数回実施)、催告・面談等の経過については、「未納者記録簿」に記録するとともに、文書の控は必ず保管しておく。

(3) 複数回の催告等によっても未納給食費の納付がなく、かつ、未納給食費が累積3回分に及ぶ場合、校長は、再度「催告書」(様式10)により催告し、「未納者記録簿」に記録するとともに、文書の控は必ず保管しておく。

(4) 前号の催告によってもなお納付がない未納者に係る、以降の管理回収業務は教育委員会が主となって行うものとし、教育委員会は、当該未納者に対して「大阪市学校給食費催告書兼納付書」(様式16)(以下「催告書兼納付書」という。)を送付し、それでもなお未納の場合は、費用対効果を勘案しながら法的措置を実施する。並行して、学校は、当該未納者に対して、参観や懇談などの機会に催告を行い、その催告の記録は、「未納者記録簿」に記録する。

(5) 学校は、教育委員会から「未納者記録簿」の写しの提供を求められたときは、教育委員会に提出しなければならない。

 

第5 全未納者への催告

教育委員会は、全未納者に対して、年2回、「催告書兼納付書」により催告を行う。

 

第6 法的措置の実施

(1) 教育委員会は、法的措置の必要があると判断したときは、未納者に対して、内容証明郵便により、民法153条に基づき、法的措置予告の「催告書」(様式11)を送付する。

(2) 教育委員会は、前号の催告によってもなお未納給食費の全額又は一部の納付がないときは、未納者の居住地を管轄する簡易裁判所に対して、民事訴訟法に基づく支払督促の申立を行う。

(3) 教育委員会は、未納者から支払督促申立に対する異議申立が2週間以内に裁判所に行われないときは、民事訴訟法に基づく仮執行宣言申立を行う。

(4) 教育委員会は、仮執行宣言付支払督促・確定判決・和解・調停等の債務名義が確定してもなお未納給食費の納付がないときは、財産調査のうえ、民事執行法に基づく債権差押命令申立等により、強制執行を行う。

 

第7 卒業生及び転学生に対する未納給食費の督促手続

(1) 学校は、卒業生及び転学生に未納給食費がある場合、卒業及び転学の日までに「催告書」(様式10)を2部作成のうえ、1部を未納者に手渡し、1部には受領印を徴し、学校控とする。

  やむを得ず、手渡しによる交付ができない場合は、普通郵便で通知し、文書の控を保管しておく。

(2) 催告の経過については、「未納者記録簿」に記録する。

(3) 催告によってもなお未納給食費の全額又は一部の納付がなく、かつ納付できない特別な事情が認められないときは、教育委員会は、第6に準じて法的措置を実施する。

(4) 教育委員会は、未納給食費がある卒業生及び転学生が居所不明となった場合は、居住地調査を実施のうえ、督促・催告を行う。

 

第8 その他

1 現金収納の取扱い

(1) 未納給食費の納付は、「納付書」(様式4)により金融機関窓口において行うことを基本とするが、未納者が学校に現金を持参して納付を申し出た場合は、「学校給食費領収証書・学校給食費納付書」(様式12)に、分任出納員領収印で、実際の受領日を押印し、「学校給食費領収証書」を保護者に手渡す。「学校給食費納付書」は、学校で保管する。

(2) 学校は、収納日(実際の受領日)ごとに「現金収納納付書」(様式13)を作成し、金融機関で市会計へ納付する。

 

<現金収納時の留意点>

○ 給食費とともに学校徴収金においても未納のある保護者が現金を持参したとき、給食費においては、未納が続いた場合、延滞金が発生し、また法的措置の実施対象となることから、納付金については、先に給食費に充当するべき性質のものであることを必ず説明すること。

○ 持参額が月額単位の整数倍でない場合でも、その全額を収納する。

 ※ 端数分について、返金又は現金による保管は行わない。

 

2 就学援助費から給食費への充当

保護者の同意があるときは、未納給食費に対して、就学援助費を充当することができる。なお、就学援助費から学校給食費への振替処理は、教育委員会が当該会計年度の出納閉鎖期日までに行う。

※  就学援助業務マニュアルの第4章4(5)未納充当の仕組みを参照。

 

3 私会計時の未納者に対する未納給食費督促手続

(1) 私会計時(平成25年度以前)に発生した未納給食費については、学校で引き続き管理し、学校の実情や未納者の状況に合わせて、文書や電話等による督促など、回収に努め、回収した給食費については、教育委員会から送付する「納付書」により市会計へ納付する。

(2) 前号により難い悪質で高額の未納事案で、原則2年以内の未納給食費について、学校が教育委員会に対して、「学校給食費未納者に対する法的措置について」(様式14)及び「校長意見書」(様式15)により、法的措置の手続きを依頼した場合、教育委員会は、費用対効果を勘案したうえで、第6に準じて法的措置を実施する。

 

4 未納者が居所不明となった場合

学校は、未納者の居所が不明となった場合は、居住地の調査を行うとともに、催告書等の不送達状況並びに居住地調査の経過等については、「未納者記録簿」に記録のうえ、催告書等の控は必ず保管しておくこと。

※  学校給食費未納者及び学校徴収金未納者の居住地調査実施要領を参照。

 

(追記)

この「学校給食費未納対策事務取扱要綱」は、給食費の公会計化に伴い、従来の「学校徴収金未納対策マニュアル」のうち、給食費未納対策事務について改訂するものである。

 

附 則

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成27年6月2日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成27年9月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成27年10月28日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、小学校においては平成28年12月2日から施行し、中学校においては平成28年12月27日から施行する。

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