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指定校変更の許可事項について

2022年4月1日

ページ番号:295776

指定校変更の許可事項は次のとおりです。

本市が認める就学校の変更の許可事項及び必要添付書類について
 
許可事項
 
 
許可期限
 
 
必要書類等
 
1 
住宅の新築や購入により1年以内に区内に転居することが確実であり、あらかじめ転居後の住所の属する通学区域の学校に就学を希望する場合
 
 
申請日から1年以内の転居する日まで
 
 
・不動産売買契約書、工事請負契約書等の入居時期や入居が確認できる書類
 
2 
住宅建て替えに伴い一時的に通学区域外に転居する場合で、就学校として指定されている学校に就学を希望する場合
 
 
一時転居期間中
 
 
・工事請負契約書等の工事完了(再入居)時期が確認できる書類
 
3 
通学区域外に転居する場合で、引き続き現に在学する学校に就学を希望する場合、ただし、転居する日以前に当該学校の授業日に在学している場合に限る
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
4 
保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の勤務地又は保護者に代わる親族の住所の属する通学区域の小学校又は義務教育学校前期課程に就学を希望する場合

 
当該小学校又は義務教育学校卒業まで
 

 
・勤務地又は事業所の所在を証明する書類
・保育に欠ける旨の証明
・家族全員の住民票の写し
・保護者に代わる親族の誓約書
・区長が必要と認める書類
 
5 
障がいのある児童生徒等及びその保護者が、就学相談等を経て、通学区域外の学校の特別支援学級に就学を希望する場合で、指定校変更が必要と認められる場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・区長が必要と認める書類
  
6 
いじめにより心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている児童生徒及びその保護者が転学を希望し、かつ指定校変更することにより就学環境の改善が見込まれる場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・区長が必要と認める書類
 
7 
長期の通院加療等、心身的な事情により特に教育的配慮を要する場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・医師の診断書等
・区長が必要と認める書類
 
8 
通学上の安全確保に著しく支障が生じていると認められ、特に配慮の必要がある場合、ただし、小学校、義務教育学校前期課程就学予定者及び児童に限る
 
 
当該小学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・地図及び状況確認できる書類
・区長が必要と認める書類
 
9 
通学区域の変更に伴い、通学区域校が変更される場合で、現に在学する学校への就学を希望する場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
10 
他の学校への統合が予定されている学校を就学校として指定されている就学予定者が、あらかじめ統合後の学校に就学を希望する場合、ただし、教育委員会が指定する受入可能な学校に限る
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
11 
通学区域外で、かつ、就学校として指定されている学校を選択できる住所に、入学年度の最初の授業日前までに転居する場合で、当該学校に引き続き就学を希望する場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
12 
施設一体型小中一貫校を就学校として指定され、入学年度の最初の授業日前までに通学区域外に転居する場合で、当該施設一体型小中一貫校に引き続き就学を希望する場合
 
 
当該小学校又は中学校卒業まで
 
 
13 
その他指定校変更が必要と認められる場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・区長が必要と認める書類
 
14 
2、3、5~7、9~13の規定により指定校変更を受けた兄弟姉妹(通学区域校以外の学校を学校選択し就学していた者で、2、3、11、12の規定により当該学校に指定を受けた者を除く)がいる児童生徒等が、当該兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・住民票・兄弟姉妹関係を証する書類
 
15 
2~11、13、14により小学校を卒業するまでの間指定校変更を受けた中学校就学予定者(通学区域校以外の小学校を学校選択し就学していた者で、2、3、11の規定により当該学校に指定校変更を受けた者を除く。)が、当該小学校と同一の通学区域を含む中学校への就学を希望する場合、ただし、2、3、11により指定校変更を受けた者については、転居前の住所の属する通学区域の中学校を希望する場合に限る
 
 
当該中学校卒業まで
 
 

上記の指定校変更の許可事項に加え、各区において別の許可事項が設定されている場合があります。
申請の時期、対象者・要件など詳細につきましては、お住まいの区の区役所までお問合せください。

お問合せ先

お住まいの区の区役所就学事務担当窓口、教育委員会事務局総務部学事課(電話 06-6208-9114)まで

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大阪市 教育委員会事務局総務部学事課学事グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9114

ファックス:06-6202-7052

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