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区域外就学の許可事項について

2022年4月1日

ページ番号:295777

区域外就学の許可事項は次のとおりです。

本市が認める区域外就学の許可事項及び必要添付書類について
 
許可事項
 
 
許可期限
 
 
必要書類等
 
1 
住宅の新築や購入により1年以内に区内に転居することが確実であり、あらかじめ転居後の住所の属する通学区域の学校に就学を希望する場合
 
 
申請日から1年以内の転居する日まで
 
 
・不動産売買契約書、工事請負契約書等の入居時期や入居が確認できる書類
 
2 
住宅建て替えに伴い一時的に市外に転居する場合で、就学校として指定されている学校に就学を希望する場合
 
 
一時転居期間中
 
 
・工事請負契約書等の工事完了(再入居)時期が確認できる書類
 
3 
市外に転居する場合で、引き続き現に在学する学校に就学を希望する場合、ただし、転居する日以前に当該学校の授業日に在学している場合に限る
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
4 
保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の勤務地又は保護者に代わる親族の住所の属する通学区域の小学校、義務教育学校前期課程に就学を希望する場合
 
 
当該小学校、義務教育学校卒業まで
 
 
・勤務地又は事業所の所在を証明する書類
・保育に欠ける旨の証明
・家族全員の住民票の写し
・保護者に代わる親族の誓約書
・区長が必要と認める書類
 
5 
その他区域外就学が必要と認められる場合
 
 
当該小学校、中学校又は義務教育学校卒業まで
 
 
・区長が必要と認める書類
 

お問合せ先

お住まいの区の区役所就学事務担当窓口、教育委員会事務局総務部学事課(電話 06-6208-9114)まで

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大阪市 教育委員会事務局総務部学事課学事グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9114

ファックス:06-6202-7052

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