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平成27年第11回教育委員会会議

2022年9月1日

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平成27年第11回教育委員会会議

第11回教育委員会会議録

 

1 日時  平成27年5月12日 火曜日 午前9時30分から午後1時45分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室、 3階教育委員室

 

3 出席者

大森不二雄  委員長

林  園美  委員長職務代理者

高尾 元久  委員

西村 和雄  委員

帯野久美子  委員

 

山本 晋次  教育長

寳田 啓行  教育次長

大継 章嘉  教育次長

沼守 誠也  教育監

小川 芳和  総務部長

多田 勝哉  教育改革推進担当部長

三木 信夫  学校配置計画担当部長

井上 省三  教務部長

松本 勝己  生涯学習部長

加藤 博之  指導部長

岡田 和子  学力向上支援担当部長

島田 保彦  インクルーシブ教育推進室長

源  俊司  学校経営管理センター所長

林田 国彦  教育センター所長

忍  康彦  教職員服務・監察担当課長

栗信雄一郎  教職員服務・監察担当課長代理

田岡  進  教務部担当係長

有上 裕美  教務部担当係長

松本 博之  教務部担当係長

川阪  明  総務課長

松浦  令  総務課長代理

東川 英俊  総務課担当係長

ほか係員2名

 

4 次第

(1)大森委員長より開会を宣告

(2)大森委員長より会議録署名者に西村委員を指名

(3)議題

議案第110号     児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会規則案

議案第111号     大阪市教育委員会等に勤務する職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則案

議案第112号     職員の人事について

議案第113号     職員の人事について

議案第114号     職員の人事について

 

なお、会議開催にあたり、傍聴者1名が大阪市教育委員会会議傍聴規則第4条の規定に違反したことから、委員長が再三に渡りこれを制止したが、当該傍聴者がその命令に従わなかったため、当該傍聴者に会議場から退室を命じたにもかかわらず、当該傍聴者は退室することなく、引き続き会議場に留まったことから、会議規則第6条第2項及び第14条第3項の規定に基づき、教育委員会として公開予定案件を含めた会議全体を非公開とすることを、委員全員異議なく決定した。

そのうえで、非公開で開催した教育委員会会議において、公開予定案件である議案第110号及び第111号の審議について、委員長発議により改めて次回教育委員会会議で審議することを、委員全員異議なく決定し、議案第112号から第114号については、会議規則第6条第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開として審議することを決定した。

(4)議事要旨

議案第112号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

中学校教諭について、平成26年4月ごろより、プール使用期間を除くほぼ毎日、休憩時間中にプール管理室にて喫煙をしたことについて、懲戒処分として停職1月を科すものである。

 

質疑の概要は以下のとおりである。

【大森委員長】 停職一月というのは、基本ルールそのままですね。

【寳田次長】  そういう判断でございます。

【忍課長】  現状の大阪市においては、オーソドックスな判断になっております。

【大森委員長】  他の自治体では。

【忍課長】  おそらくここまで厳しいところはないと思います。

【大森委員長】  でも、これでずっと来ているわけですよね。

【忍課長】  それぐらいやってはいけないことであるという大阪市全体としての認識だと思っております。

【大森委員長】  何人目ぐらいになるのでしたか。

【忍課長】  27年度に入ってから1件ですが、昨年の12月に停職二月、この方は過去に1回喫煙をしていて再度の喫煙なので重くして二月にしましたが、その前になりますと去年の6月、停職一月。

【大森委員長】  校外で云々というのはいいわけですよね。校外で保護者に先生がたばこを吸うこと自体がよろしからんというような趣旨のことを言われたという意味ですか。

【松本係長】  当該教諭の思い込みになりますけれども、休憩時間中に校外に出た際喫煙中ではなかったのですが顔見知りの保護者と出くわしたことから外に出て喫煙するのはよくないと思ってしまったと述べています。

【大森委員長】  つまり勤務時間中なのに何か先生が外をぶらぶらしているみたいに。

【松本係長】  罪悪感といいますか、そういうことを感じてしまったと言っています。

【大森委員長】  ルールとしては休憩時間だから出ていても問題ないですよね。

【松本係長】  問題はないです。

【栗信課長代理】  教員の方々はご自分の担当科目などの関係で、一律に何時から何時、私ども行政職でいいますと12時15分から1時までというように、定まった勤務時間にまとめて休憩をとるということをされていないものですから、例えば3時から3時45分にその先生は休憩で出て行ってたばこを吸っていても、市民から見られれば勤務中に吸っているじゃないですかというような受けとめられ方をするということです。

【高尾委員】  以前にも喫煙の処分歴があるということですか。

【栗信課長代理】  この方はないです。

【高尾委員】  喫煙の始まった時期は、26年4月ごろからと明示されていますが、終期も書いておいたほうがいいのではないかとおもいます。

【松本係長】  4月3日に校内調査ということで校長から聞き取りをしていただいています。それまでは習慣として休憩時間中に喫煙をしておったということを認めておりますので、校外で喫煙をしておったのが26年の4月から27年4月3日ぐらいまでということになります。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第113号「職員の人事について」を上程。

説明要旨及び質疑概要については大阪市職員基本条例第30条第5項の規定により非公表

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第114号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

本件は、中学校教諭が卒業式において国家斉唱時に起立して斉唱しなかったことにより、地方公務員法第29条による懲戒処分として戒告とするものである。

本市においては、平成24年2月29日に大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例を制定し、全校園長に対し適正実施を求めていた。平成27年1月23日には、市条例に反することのないよう所属教職員に起立斉唱するよう職務命令を行うことを各校園長に指示をしていた。3年生担任であった当該教諭は、校長から繰り返し指導や職務命令を受けたにもかかわらずそれに従うことなく、3月12日に実施された卒業式において、司会者の国歌斉唱の号令とともに着席をし、次のプログラムである校歌斉唱の際に再び起立した。

処分量定については、職員基本条例において職務命令違反行為により校務の運営に支障を生じさせることは減給または戒告とされており、地方公務員法第32条が規定する法令及び上司の職務上の命令に従う義務に反しており、懲戒処分として戒告が相当である。

起立斉唱の職務命令に関しては、同様の不起立行為に対する事案において、平成23年6月の最高裁判決では職務命令は思想信条の自由を侵害するとは言えないとされており、平成24年1月の最高裁判決では戒告処分は裁量の範囲内と判断されている。なお、当該教諭が提出しました上申書には当該教諭の主張が記載されているが、処分に当たり斟酌する内容は含まれていない。

 

質疑の概要は以下のとおりである。

【大森委員長】  当該教諭は最高裁の判例を知っているわけですね。

【忍課長】  国歌起立斉唱の職務命令が憲法違反になっていないという最高裁の判例は知っているが、自分の考えがあって従わないと主張しております。

【大森委員長】  最高裁の判例というのは、必ずしも処分者である人事権者が戒告処分を科すことが全て認められているとの内容では無く、非常に慎重な表現で「違法であるとは言えない」や、「減給までいくと違法である」と言っていますので、法律論は整理しておく必要がありますね。大阪市では国歌斉唱不起立での処分案件は久しぶりですか。

【忍課長】  平成24年の3月の卒業式での不起立による処分がありました。3人被処分者がおりまして、2件については今回と同様に戒告、1件については文書訓告といたしております。

【大森委員長】  それ以降は今回まで無かったのですね。

【沼守教育監】  大阪市の条例が決まって、職務命令をきちっと出そうということで、府も一緒になって歩調を合わせながら取り組んだ結果として、当時3名の違反者が出たということです。そこからはありませんでした。

【西村委員】  当該教諭は、その間は起立して歌っていたということですか。

【沼守教育監】  いえ、3年生の担任を持っていなかったということです。

【西村委員】  だから、そういうことがなかったということですか。

【沼守教育監】  はい。

【井上部長】  3年生の担任だけが式場に入り、他の先生は後ろに立って、誘導係など他の係を担当するということです。

【大森委員長】  最高裁の判例も出ていますが、大阪市の国旗国歌の条例が裁判になったことがありますか。

【忍課長】  知る限りでは、憲法違反であるというような争議があったというのを聞いたことはないです。

【帯野委員】  3年前の2件というのは、その後の不服審査請求などはどうなったんですか。

【忍課長】  戒告の2件については人事委員会に対して不服審査請求されました。

【帯野委員】  まだ審査中ですか。

【忍課長】  今年の1月と2月に教育委員会が行った戒告処分が承認され、違法・不当として取り決す理由は認められないとの判断がされました。人事委員会の決定後半年以内に不服であれば訴訟が提起できますから、その対応待ちです。

【大森委員長】  最高裁の判例があるから、前回も起立斉唱の職務命令に違反した場合は戒告としているということですか。

【忍課長】  そういうことです。

【大森委員長】  全国的にも多分そうなっているんでしょうね。

【忍課長】  今年の5月に大阪府において国歌斉唱時の不起立で2名の教員が戒告処分を受けております。

【高尾委員】  要するに、処分の根拠としては、最高裁の判例に関しては、学校教育法、指導要領に基づいて適正なものであると、職務命令を発することが適正であると判断されました。一方で本件事案については、職務命令違反と大阪市の条例違反の2本立ての根拠になっているわけですね。

【忍課長】  職務命令そのものは、国旗国歌条例に従って式典のときには起立の上斉唱することという定めがありますので、条例違反ということにもなりますし、職務命令を行ったという事実もありますので、職務命令違反にもなるということです。

【高尾委員】  そうすると、少なくとも条例を持ち出さないまでの部分においても、最高裁の判断としては確定をいたしているという理解でいいわけですね。当然、それに伴っての不利益処分として戒告というところにとどまっているということですね。

【忍課長】  過去事案としてそうですし、他都市事例もそういうことになっているということです。

【高尾委員】  5月11日の大阪ネットワークの要請書の中に、5月1日の要請として、例えば(1)では、懲戒の提起及びその理由を文書により通知することとあります。これはILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」の第50項が根拠としておりますが、これについての見解はどうですか。要請書の5項目についての見解と検討結果をお願いできますか。

【忍課長】  (1)はILOの「(a)懲戒の提起及びその理由を文書により通知される権利」ですけれども、懲戒の提起については、3月16日に当該教諭からの事情聴取の際に、本件についてはあなたが起こした不起立という事案について事実確認をしていくもので、懲戒につながるものですよと導入の部分で説明しており、問題は無いと考えております。

【大森委員長】  口頭ですか。

【忍課長】  口頭です。「文書により」と書いてありますけれども、口頭により説明をしております。

【大森委員長】  ILO・ユネスコの勧告では「文書により通知される権利」と言っているので、高尾委員のお尋ねは、この勧告との関係ではどういう見解なのかと、こういうことですね。

【田岡係長】  ユネスコの「教員の地位に関する勧告」自体は、法的に拘束力は無く、全てを文字どおりに履行する義務というのは生じないものであるという見解です。

【高尾委員】  ただし、それにかわるような補完するような措置をとっていますか。

【田岡係長】  国としての見解について確認したところ、法的な拘束力はなく、全て履行する義務はないけれども、政府としては賛成という立場であって、精神を尊重するという立場であるということで、我々としてもその趣旨にできるだけ沿うような形でやっているということです。

【高尾委員】  2番目の項目「(b)問題の証拠を十分に入手する権利」についての見解は。

【忍課長】  「問題の証拠として」と書かれていますけれども、3月16日の事情聴取の中で証拠と思うものについては事実確認を口頭で行いましたところ、当該教諭は国歌斉唱の際に着席した旨答えております。また、国旗国歌条例では起立斉唱を行うことが定められていることも認知し、校長から職務命令も受けていたが従わなかったと答えております。

【大森委員長】  これは証拠書類を被処分者に開示せよという意味でしょう。

【忍課長】  問題の証拠になるようなものは口頭で確認を済ませましたので、校長の事故報告書、市教委による事情聴取の記録文書というのを証拠とは考えておりません。3月16日の事情聴取の中で事実確認は事務局と当該教諭の間で行い、懲戒に至る証拠、事案の確認はできているということですので、本人への開示は行われていると認識をしています。校長の事故報告書や記録文書などと言っておりますが、そういうものを待つまでもなく3月16日の聞き取りの中でそういう問題の証拠の確認は済んでいると認識しております。

【大森委員長】  本人の事実を認めているということですか。

【忍課長】  はい、本人が認めております。

【大森委員長】  今までの処分事案で、処分に至るまでの校長の報告書などの開示を求めてきた前例はありましたか。

【栗信課長代理】  被処分者本人からというのは無かったと思います。

【大森委員長】  支援者などからも無かったですか。

【田岡係長】  後日になって情報公開請求など行うことはあり得るかとは思いますが、処分の過程において開示を求められたというのは聞いたことはないです。

【大森委員長】  「(c)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利」についての見解は。

【忍課長】  3月16日の聞き取りの際に、何か脅迫によって自白を引き出したとかそういうことはありませんし、本人もその事実を認めていますので、本人の代理人から話を聞く必要がなかったということです。

【大森委員長】  事情聴取の前に代理人の立会を要求されたんですか。

【田岡係長】  当日大勢で詰めかけてきて代理人の立会を要求されましたが、認めませんでした。しかし録音を認めるということで、当該教諭一人での事情聴取に応じられました。

【忍課長】  代理人を入れなくても事実確認が円滑に行える環境を整えた上で3月16日の事情聴取に臨みましたので、そういう方を入れる必要がないと判断しております。

【大森委員長】  本人は代理人の立ち会い無しの事情聴取に応じたが、事後的にも代理人を立ち会わせるべきだと主張しているということですね。人事監察委員会の手続についてはいかがですか。

【忍課長】  人事監察委員会の手続も適切に行ったうえで上程させていただいております。

【大森委員長】  人事監察委員会の意見を聞くというのは、これは法律に基づくもの、それとも条例に基づくものですか。

【田岡係長】  職員基本条例に基づくものです。

【大森委員長】  他の自治体でも同様のことを行っているのですか。

【忍課長】  厳しく決めているかどうかはわからないですけど、やはり何か判断をしていただくためのよりどころを求めるというのはどこの自治体でもやっておられると思います。

【大森委員長】  適正な手続を経て教育委員会会議の議案として上がってきているかどうかということですが、この人事監察委員会の手続に瑕疵があったと主張しているわけですね。

【忍課長】  そういう主張はされておりますが、適正な手続きを経ていると認識しております。

【大森委員長】  手続きに瑕疵は無く、適正である理由はなんでしょうか。

【忍課長】  「持ち回りではなく、人事監察委員会の教職員部会を開催して審議すること」ついては、従前は持ち回りで開催していることが多かったんですが、本件については対面の会議の形式で人事監察委員会教職員分限懲戒部会を4月17日に開催しました。事前に部会長に確認したところ、従前どおり非公開で開催する必要があり、会議がある旨を周知する必要がないと判断されましたので、ホームページなどに教職員分限懲戒部会を開くという周知はせずに4月17日に開催しました。部会長は会議の冒頭で非公開での開催等について他の委員に確認したうえで、戒告処分が相当であること、国旗国歌条例やそれに基づく職務命令が違法であるとは言えないこと、事務局の事務手続や校長の行為について処分に影響を与える瑕疵があるとは見受けられないとの判断をいただいており、そういう意味で人事監察委員会は適切に行われたものと認識しております。

【栗信課長代理】  「松本京子部会員の就任をホームページに掲載して市民に公表した後に、改めて部会を開催し直すこと。」については、4月1日から委嘱しております3人目の人事監察委員教職員分限懲戒部会の委員について、公表している人事監察委員会のホームページに名前がまだ掲載されていないにもかかわらず、部会が開催されていることが不適正と主張しております。

【忍課長】  3人目の人事監察委員は市長から任命されたうえで、その任に当たられておりますので、ホームページ公表の事務手続のタイムラグはありますが、不適正ではないと考えております。

【大森委員長】  「本人に出席を求め、本人と代理人弁護士の意見・弁明を直接聴取すること」についての見解はいかがですか。

【忍課長】  4月17日開催の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については認知・理解されましたが、それについては懲戒処分の判断には影響しないので、直接会って話を聞く必要はないと判断されております。

【田岡係長】  人事監察委員会規則において、部会としては「委員会は必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる」との規定があり、必要が無いと判断されております。

【大森委員長】   それでは、処分についての審議といたしましては、当該教諭は様々な主張を展開されているけれども、法的には最高裁判例もあり、国の法令及び大阪市の条例等に基づいて行われた起立による国歌斉唱の職務命令について違法性は認められず、過去の国歌斉唱時の不起立事案での処分例もあり、今般も処分することが妥当ということを覆すものは、当該教諭が提出した上申書や団体からの要請書等様々な書類を見てもそれを覆すような根拠は無いこと、処分の量定につきましては、最高裁判例を踏まえれば処分を行う場合は戒告が妥当ということになりますね。

 

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

(5)大森委員長より閉会を宣告。

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