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大阪市立中央図書館会議室利用内規

2017年5月1日

ページ番号:398368

制定 平成8年7月2日

最近改正 平成29年5月1日

(目的)
第1条 この内規は、大阪市立中央図書館会議室(大会議室、中会議室、小会議室、以下会議室という)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用)
第2条 会議室は、大阪市立図書館の主催・共催事業に使用する。
2 前項の使用を妨げない範囲において、大阪市立中央図書館長(以下館長という)が適当と認める以下の事業等を実施する場合に利用できる。
(1)地域団体等が主催する読書普及活動や生涯学習活動などにかかわって、大阪市立図書館が連携・協力する事業
(2)教育委員会事務局主催の職員を対象とする研修等の事業

(利用の許可)
第3条 第2条第2項の、地域団体等が主催する読書普及活動や生涯学習活動などにかかわる事業で会議室等の図書館施設を利用しようとするものは協力依頼書を、教育委員会事務局主催の職員を対象とする研修等の事業で会議室等の図書館施設を利用しようとするものは会議室利用申込書を事前に提出して館長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)
第4条 次の各号の1に該当する事業は、利用を許可しない。
 (1)公序良俗に反するおそれがあるとき
 (2)図書館利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき
 (3)営利、宗教及び政治活動を目的とするもの
 (4)建物又は設備、もしくは備品を損傷するおそれがあるとき
 (5)管理上支障があるとき
 (6)その他館長が不適当と認めるとき

(利用許可の取り消し)
第5条 第4条各号の1に該当する事由が発生したときは、許可を取り消し、もしくは利用を停止することがある。

(損害の賠償)
第6条 利用の許可を受けた者は、施設を損傷又は滅失したとき、館長の指示によりこれを現状に復し、代物を弁償し又はその損害を賠償しなければならない。

(運用細目)
第7条 この内規に定めるもののほか、運用に必要な事項は別に定める。

(附則)
この内規は、平成8年7月2日から実施する。

(附則)
この内規は、平成22年9月1日から実施する。

(附則)
この内規は、平成29年5月1日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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