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クーリング・オフについて

2023年4月11日

ページ番号:2303


 「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。いわば「頭を冷やしてよく考える」ための制度ですが、クーリング・オフができるのは特定の場合に限られます。例えば、インターネット通販やテレビショッピング等の通信販売には適用されません。
 クーリング・オフを行使した場合、消費者が支払った代金は返金され、サービスの提供を受けている場合であっても代金を支払う義務はありません。また、受け取った商品は返還しますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となっています。

特定商取引法によるクーリング・オフ制度
取引形態販売方法クーリング・オフ期間
訪問販売家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(期間・状況等から見て店舗と類似するものとは認められないもの)、SF商法等法定書面を受けとった日を含めて8日間
電話勧誘販売事業者が電話をかけて勧誘、又は特定の方法により消費者に電話をかけさせて勧誘するもの法定書面を受けとった日を含めて8日間
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法による取引法定書面を受けとった日を含めて20日間
特定継続的役務提供エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス法定書面を受けとった日を含めて8日間
業務提供誘引販売取引いわゆる内職・モニター商法による取引法定書面を受けとった日を含めて20日間

訪問購入
(訪問買取)

原則、全物品が対象(ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等については政令で対象外)法定書面を受けとった日を含めて8日間

 事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害したために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフをしなかった場合、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフができます。
 ただし、事業者がクーリング・オフできる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日を含めて8日間または20日間が経過するまでとなっています。

 特定継続的役務提供については、クーリング・オフ期間経過後も、契約期間内は中途解約をすることができます。

 訪問購入(貴金属等の訪問買取)については、クーリング・オフ期間中は、物品を売主(消費者)の手元に置いておくことができます。

クーリング・オフの対象

  • 訪問販売と電話勧誘販売は、政令で定める「指定権利」及び全ての商品・役務(一部適用除外あり)が対象となっています。
  • 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)と業務提供誘引販売(いわゆる内職・モニター商法)では、すべての商品及びサービスが対象となっています。
  • 特定継続的役務提供では、、化粧品や美顔器などの関連商品の販売についても対象となっています。

クーリング・オフの方法は

 電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」などという問題が起きます。電子メール、FAX、ウェブサイトの専用フォーム等の電磁的な方法等で申し出ることも法律上は有効ですが、できれば書面(例えば特定記録郵便のような証拠の残る方法で送付)で販売会社に通知します。クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知しましょう。

 「契約解除」通知書の書き方はこちら

クーリング・オフができない場合

  1. 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
  2. 通信販売
  3. 営業を目的とした契約、営業としての契約(ただし「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
  4. 特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
  5. 適用除外の商品・サービス(自動車、葬儀サービス等)
  6. 3,000円に満たない現金取引

などがあります。クーリング・オフできるかどうかわからない場合等には、消費者センターへご相談ください。 

 また、くわしくは、特定商取引法ガイド(消費者庁)のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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