訪問販売などで商品やサービスの契約をしても契約を無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。

「クーリング・オフ」とは、事業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。いわば“頭を冷やしてよく考える”ための制度です。クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はありません。
また、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています。
| 取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフ期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、 展示販売(会場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動するもの)、SF商法、 など営業所以外で交わした契約 | 法定書面を受けとった日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約 | 法定書面を受けとった日から8日間 |
| 連鎖販売取引(※) | マルチ商法による取引 | 法定書面を受けとった日から20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス | 法定書面を受けとった日から8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 内職・モニター商法による取引 | 法定書面を受けとった日から20日間 |
事業者が嘘を言ったり脅かしたりしてクーリング・オフを妨害したために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフをしなかった場合、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフができます。
ただし、事業者がクーリング・オフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日から8日間または20日間が経過するまでです。
特定継続的役務提供については、クーリング・オフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。
※ 連鎖販売取引について、特定商取引に関する法律では(1)商品の販売やサービスの提供があって、(2)再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を(3)特定利益(販売利益や会員拡大のリベートなど)が得られると誘引し(4)特定負担を伴う取引と定義しています。
訪問販売と電話勧誘販売は政令で定める「指定権利」及び全ての商品・役務(一部適用除外あり)が対象となっています。
マルチ商法(連鎖販売取引)では、すべての商品やサービスが対象となっています。
特定継続的役務提供では、関連商品の販売についても対象となっています。
電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」などという問題が起きますので、必ず書面(例えば特定記録郵便のような証拠の残る方法で送付)で販売会社に通知します。クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知しましょう。
などがあります。
クーリング・オフができなくても特定継続的役務であれば、一定の解約料を払うと中途解約できます。
詳しくは、消費生活安心ガイド(経済産業省)
をご覧ください。