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クーリング・オフ通知書の書き方

2022年10月20日

ページ番号:2356

はがきによる通知の例

必ず、特定記録郵便等の記録が残る形で送付してください。

販売会社あて

「契約解除」通知文の書き方(販売会社あて見本)

信販会社あて

「契約解除」通知文の書き方(信販会社あて見本)

訪問買取会社あて

「契約解除」通知文の書き方(訪問買取会社あて見本)

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

 パソコンで入力して契約解除通知書を作成する場合は、下記の添付ファイルをご活用ください。

契約解除通知書

 クーリング・オフ制度は発信主義です。送付時点で解約の成立となります。

 証拠として、契約書(ローン申込書)と郵便局の受領書、はがきのコピーを保管しておきましょう。

※準備ができたら、必ずクーリング・オフ期間内に送付しましょう。期間内に送付すれば、通知の到達が期間後でもクーリング・オフできます。

 

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大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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