素朴な疑問集(こまった、どうしよう)
[2011年2月7日]
A.相談は受け付けています。しかし、契約者から相談していただいた方が、適切なアドバイスができ、早期解決にもつながると思われます。
詳しくは、相談窓口をご覧ください。
A.20歳未満の未成年者が親の同意を得ず、単独で取り交わした契約は取り消すことができます。
詳しくは、契約の知識をご覧ください。
A.原則的に、一度契約したものは解約できません。ただし、訪問販売などでは、クーリング・オフ(無条件解除)ができる場合もあります。
詳しくはクーリングオフについてをご覧ください。
A.クーリング・オフできる場合もありますので、まずご相談ください。
詳しくは、相談窓口をご覧ください。
A.お住まいのご相談につきましては、大阪市立住まい情報センターにご相談ください。
詳しくはその他相談窓口をご覧ください。
A.消費者金融やヤミ金融のことについては、大阪府金融室にご相談ください。
詳しくはその他相談窓口をご覧ください
A.お仕事上の相談は受け付けておりません。
詳しくはその他の相談窓口をご覧ください。
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