素朴な疑問集(ところで)
[2009年3月3日]
A.被害にあわないためにはいくつかの注意点があります。
A.大阪市では、消費者の利益の擁護等を図るため大阪市消費者保護条例を定めており、販売目的を隠したり執拗・強引な勧誘や、クーリングオフの妨害などを「不当な取引行為」として禁止し、消費者センターに寄せられた相談・苦情の内容から条例に違反した事業者に対しては、違反行為についての、事実確認などを行い条例に基づく指導を実施しています。このほか、各種講座などの消費者啓発や、ホームページや生活情報誌「エル」などにより悪質商法の手口やその対策方法について情報提供を行うなど、消費者被害の未然防止に向けた事業を行っています。また、不当な取引行為の他に、消費者保護のための単位価格表示、商品の品質表示基準、過大包装基準もあり、調査・意見聴取のうえ、条例に基づく指導を実施しています。
A.大阪市消費者保護条例は、昭和51年4月に市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として制定し、消費者の利益の確保、生活物資の確保と物価の安定、消費者被害の救済などを規定しています。
詳しくは、大阪市消費者保護条例をご覧ください。
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