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消費者基本法

[2011年4月13日]

 昭和30年代の高度成長に伴い、消費者問題が社会問題として顕在化したことを受け、昭和43年5月「消費者保護基本法」が制定されました。これは事業者を規制することで消費者を保護しようとするものでしたが、その後、規制緩和や企業の不祥事の続出、消費者トラブルの急増と内容の多様化・複雑化など、消費者を取り巻く経済社会情勢が大きく変化したため、消費者の保護だけでなく自立支援が求められるようになりました。そうして、36年ぶりに同法を全面改正した「消費者基本法」が平成16年6月2日に公布・施行されました。

 消費者基本法は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差」を踏まえ、「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保すること」を目的としています。

 

消費者の権利

  • 安全が確保されること
  • 合理的な選択ができること
  • 必要な情報を知ること
  • 消費者教育を受けられること
  • 意見が消費者政策に反映されること
  • 被害の救済が受けられること

 

また、行政(国・地方公共団体)、事業者、消費者の三者の責務として、

  • 行政は、経済社会の発展に即応して、基本理念にのっとり、消費者施策を推進すること。
  • 事業者は、基本理念にのっとり、供給する商品や役務について、消費者の安全と取引の公正の確保、消費者への情報提供、消費者の知識・経験・財産の状況への配慮、適切な苦情処理、行政の消費者政策への協力、自主行動基準の作成をすること。
  • 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、情報収集など自主的かつ合理的に行動するように努め、環境の保全・知的財産権などの保護に配慮するよう努めること。

が定められています。

 また、この法律は、行政が実施すべき施策として、安全の確保、消費者契約の適正化、計量・規格・表示の適正化、啓発活動及び教育の推進、消費者の意見の反映・施策策定の過程透明性の確保、苦情処理・紛争解決の促進などを掲げるとともに、法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定・改正を行わなければならないと定めています。現在、多数の消費者保護関係の法律が制定されており、国・地方を通じて広範な施策が実施されています。

 

関連サイト→消費者庁別ウィンドウで開く

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