消費者契約法って、なに?
[2010年1月10日]
| 事例1 | 「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが、実際は事故車であることがわかった。 |
|---|---|
| ポイント | 重要事項について事実と異なることを事業者に告げられて契約した場合は、契約を取り消すことができます。 |
| 事例2 | 営業マンに電話で勧誘され、外国債を購入した。「絶対もうかる、当分円高にならない」といわれたのに、円高になって大損した。 |
| ポイント | 将来確実でないことを確実だと断定的な判断を提供されて契約した場合は、契約を取り消すことができます。 |
| 事例3 | 営業マンに、実際には南側に高層ビルが建設されることを知っていながらそのことは告げずに「眺望・日当たり良好」と説明され、マンションを買ってしまった。 |
| ポイント | 事業者が重要事項等について有利な点ばかり強調し、不利な事実をわざと告げずに契約をした場合は、契約を取り消すことができます。 |
| 事例4 | 配置薬の訪問販売員に深夜まで自宅に居すわられ、「帰って欲しい」と言ったのに帰らないため、仕方なく契約した。 |
| ポイント | 事業者が消費者の家や職場に居すわり、消費者が帰るようにと伝えているのに帰ろうとしないのでやむをえず契約をした場合は、契約を取り消すことができます。 |
| 事例5 | 絵の展示会で長時間にわたり絵の購入を勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、仕方なく契約した。 |
| ポイント | 消費者が事業者の店舗等から帰りたいと伝えているのに帰らせないのでやむをえず契約した場合は、契約を取り消すことができます。 |
また、契約書の中に「いかなる場合でも、一切の責任を負いません」「いかなる場合でも交換、修繕、返金には応じません」など、事業者の賠償責任を一方的に免除する条項は無効になる場合があります。さらに、高額な違約金を設定する条項や、遅延損害金について年率14.6%を超える額を設定する条項についても、その部分のみ無効になる場合があります。
詳しくは、消費者庁ホームページ
をご覧ください
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