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特定商取引法

2023年12月25日

ページ番号:2402

 「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい次の取引類型について、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まるなどの規制をするとともに、クーリング・オフなどの民事ルールを定めることで、消費者取引の公正を確保するための法律です。

取引類型

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
  • 訪問購入(貴金属等の訪問買取)
  • 送りつけ商法(ネガティブオプション)

詳しくは、消費者庁「特定商取引法ガイド」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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