例えば商品1個を注文したつもりが、パソコンの操作を誤って11個と入力してしまった場合、消費者は民法の錯誤の規定(第95条)を活用して、事業者に契約の無効を主張することができます。しかし従来は「操作ミスについて重大な過失がある」と事業者から反証されるケースが少なくありませんでした。電子契約法が施行されたことで、注文内容を確認して訂正できる画面を設けるなど、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていないときは、消費者に重大な過失があっても契約を無効とすることができるようになりました。
ただし、ネットオークションなど個人間の取引の場合や、事業者が画面に表示した手続きに従うのではなく自分で電子メールを書いて申し込んだ場合などは電子契約法上の「電子消費者契約」に該当しないので注意してください。
民法では、隔地者間の契約の成立時期は、郵便という時間のかかる手段を前提としているため、契約の早期成立を図る観点から、契約の承諾をする者が承諾の通知を発した時点としています(発信主義。第526条第1項)。そのため、例えばネット通販で消費者が商品を注文した後、通信障害などで事業者から承諾の電子メールが届かなかった場合、従来はいつ契約が成立したのか消費者の側にはわからず、メールの不着から生じるリスクを負わねばなりませんでした。
しかし、電子契約法では契約成立時期を通知が到達した時点としました(到達主義)。到達主義を採用すれば、メールが届くまでは契約が成立しないことが明らかなので、メールが届かないことから生じるリスクは事業者が負うことになります。ただし、事業者がメールで申込みを受けていても、最終的な承諾の意思表示を郵便で行う場合には発信主義となるので注意しましょう。
また、電子契約の到達主義は、個人間の取引でも成立します。
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