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電子消費者契約法って、なに?

2023年12月25日

ページ番号:2409

  電子消費者契約法とは、正式には「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」といい、電子消費者契約における錯誤取消し制度の特例を定めた法律です。

電子消費者契約法があればどうなるの?

ポイント

 例えば商品1個を注文したつもりが、パソコンの操作を誤って11個と入力してしまった場合、消費者は民法の錯誤の規定(第95条)を活用して、事業者に契約の取消しを主張することができます。しかし従来は「操作ミスについて重大な過失がある」と事業者から反証されるケースが少なくありませんでした。電子消費者契約法が施行されたことで、注文内容を確認して訂正できる画面を設けるなど、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていないときは、消費者に重大な過失があっても契約を取り消すことができるようになりました。
 ただし、ネットオークションなど個人間の取引の場合や、事業者が画面に表示した手続きに従うのではなく自分で電子メールを書いて申し込んだ場合などは契約法上は「電子消費者契約」に該当しないので注意してください。

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〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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