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アポイントメントセールス

2009年8月7日

ページ番号:3382

相談事例集

アポイントメントセールス

35歳 女性 会社員

質問
 インターネットでペンダントプレゼントに応募しました。「当選しました」という電話があり、2週間前に展示会場に賞品を受け取りに行きました。しかし、会場に入ると「宝石は一生もの」「特別に値引きする」などしつこく80万円のネックレスを勧められました。「帰りたい」と言っても帰らせてもらえず結局5 時間くらい勧誘され、疲れて契約をしてしまいました。商品の引渡しは後日になるといわれたので10日後商品を受け取りにいったら「ネックレスとセットで」と50万円の指輪を勧められ、また契約してしまいました。高額で返済も大変なので解約したいのですが。
回答
 電話で「プレゼントが当たった」などといって展示会場に呼び出しアクセサリーの契約をさせる事例のような手口は「アポイントメントセールス」と呼ばれるものです。アポイントメントセールスの場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面を受け取った日を含んで8日間以内ならクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
 あなたの場合、ネックレスの契約については、8日間を過ぎていますのでクーリング・オフはできませんが、長時間に渡ってしつこく契約を勧められているので、消費者契約法に基づき契約の取消しを求めることができます。ただし「帰りたい」と意思表示したのに事業者が帰らせなかったことを証明する責任はあなたにあります。書面に販売目的を隠して呼び出されたこと、長時間に渡って商品を勧められたことなど、契約に至る経緯を詳しく書き、簡易書留など記録が残る方法で業者に契約の取消を申し出てください。
 指輪の契約は、8日以内ですので、クーリング・オフをすることができます。クーリング・オフする旨を書面で、特定記録郵便などで業者に通知してください。その際、書面の本文と宛名面をコピーし、郵便局などの受領証と契約書とともに大切に保管しておきましょう。

21歳 男性 学生

質問
 先日知らない女性から電話がありました。その後、何度か電話や電子メールのやり取りをし、3日前に初めて会いました。遊びに行く約束だったのに、すぐに彼女が働いている事務所に連れて行かれました。彼女のほか上司の女性2人に囲まれ、ダイヤの指輪を買うように勧められました。昼食抜きで5時間も「近い将来必要なものだから」というような話を聞かされ、男性社員も遠巻きに見ていたので恐ろしくなって、とうとう170万円で契約してしまいました。昨日、解約したいと電話したら、「担当者がいない」と応じてくれませんでした。どうすればいいのですか。
回答
 アポイントメントセールスの場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。はがきに、クーリング・オフをする旨と、販売目的を隠して事務所に連れて行かれたこと、昼食も取らずに長時間勧誘されたことなどを書いて、特定記録郵便など記録が残る方法で販売店と信販会社に通知してください。その際、はがきの両面をコピーし、契約書と郵便局などの受領証と一緒に大切に保管してください。



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20歳 女性 学生 

質問
 3ヶ月前にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った友達と宝石店に行った。それから何度かそのお店に遊びに行くようになり、5日前にその店の展示会に誘われて行った。そこで、60万円のダイヤのネックレスを強く勧められ、ローンで購入した。「帰りたい」「高額で買うことができない」と言っても帰らせてもらえず、怖くなってしまい、断ることができなかった。契約金額が高額なので解約したいのですが。
回答

 これは「アポイントメントセールス」に該当します。販売目的を隠して営業所や展示場に呼び出し、アクセサリーなどを契約させる手口です。これまでは、“出会い系サイトで知り合う”“急に自宅に電話がかかってくる”などで呼び出されることが多かったのですが、SNSを通じて知り合った人から勧誘されることも増えてきました。また、商品の販売など、友人を作る(増やす)などの本来の目的(新たな人間関係の構築)以外にもSNSを利用する人もいるので、要注意です。
 アポイントメントセールスは訪問販売に該当し、特定商取引法に基づき、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。事業者に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。

 
◆契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断ること。
◆「帰りたい」とハッキリ言うこと。
※消費者契約法では、「帰りたい」と言ったのに帰らせなかった場合、契約の取消を求めることができます。
◆迷ったときはその場で契約しないこと。
◆知らない人からの呼び出しに気安く応じないこと。
◆口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事はしないこと。
◆事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認すること。