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恋人商法

2009年8月7日

ページ番号:3388

相談事例集

恋人商法

23歳 会社員 男性

質問
 3日前に、出会い系サイトで知り合った女性と何度かメールでやりとりし、会うことになりました。「どんな仕事をしているか知っていて欲しい」といわれ彼女の職場にいきました。そこで「よく似合う。自分も持っているから一緒に着よう」と言われ、100万円の毛皮のコートを勧められ、契約してしまいました。高額なので解約したいのですが。
回答
 特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。クーリング・オフする旨を書面にし、特定記録郵便など記録が残る方法で事業者に通知してください。商品を受け取っている場合は、商品を引き取って欲しい旨も記載してください。その際、書面と宛名面をコピーにとり、契約書と郵便局などの受領証とともに大切に保管してください。

25歳 会社員 女性

質問
 10 日前、出会い系のパーティーで知り合った男性に会うことになりました。「デザインした宝石を見て欲しい」と言われ宝石の展示会に連れていかれ、70万円のダイヤの指輪を勧められました。「高額で買えない」「帰りたい」と言っても話をそらされ帰らせてもらえず、上司の男性も加わり交互に勧められ、怖くなって契約してしまいました。指輪は受け取っていません。解約できるでしょうか。
回答
 あなたの場合、クーリング・オフ期間が過ぎているので、クーリング・オフはできませんが、「帰りたい」と言っても帰らせてもらえず、しつこく契約を勧められているので消費者契約法に基づき契約の取消しを求めることができます。ただし、そのような事実があったことを立証する責任はあなたにあります。書面に、販売目的を隠して呼び出されたこと、「帰りたい」と言っても帰らせてもらえなかったことなど、契約に至る経緯を記載し、事業者あてに簡易書留など記録が残る方法で送って、交渉してみてください。

20歳 男性 給与生活者

質問
 半年前、携帯電話のメールで知り合った女性と会いました。食事の後、彼女の勤務先のダイビング店へ行き、「一緒に潜ろう」と誘われて、スキューバダイビングの講習を申し込みました。月々8千円の支払いなら可能だと思っていたら、1回目の受講日にダイビングの機材を勧められました。140万円もするので断ったけれど、分割払いなら大丈夫と強く言われて、購入してしまいました。契約金額は合わせて175万円になり、支払えないので解約したいと思います。講習はすべて受講済みで、機材も1点を除き使用済みです。
回答
 すでに講習が終了しているうえに、機材も1点を除き全て使用しているので、解約はきわめて難しいと思われます。もし長時間に渡ってしつこく契約を勧められ、「帰りたい」と言っても帰らせてもらえなかったのであれば、消費者契約法に基づいて契約の取消しを主張することもできるのですが、あなたの場合そのような状況にあったわけでもないので、解約するには事業者の合意が必要となるでしょう。せめて、使っていない機材の返品を申し出てはいかがですか。今後は安易な契約を慎んでください。



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