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マルチ商法

2009年8月7日

ページ番号:3393

相談事例集

マルチ商法

21歳 男性 学生

質問
 2週間前に、「身体に良い物を人に勧めることで収入が得られる」と友人に誘われ、40万円の健康食品をクレジットで契約しました。
 その後、友人を誘っても商品は売れず、高額で返済も大変なので解約したいのですが。
回答
 マルチ商法の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面の受領日もしくは、商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間以内ならクーリング・オフができます。販売会社にクーリング・オフする旨を申し出てください。その際、電話など口頭ではなく、書面にクーリング・オフをする旨を書き、特定記録郵便などの記録が残る方法で、販売店と信販会社に通知しましょう。その際、クーリング・オフする旨の書面と宛名面をコピーして、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。

22歳 女性 無職

質問
 2ヶ月ほど前、「会員登録をし、1ヶ月に2人販売員を勧誘すると、月に10万円の収入が得られる」と友人に誘われ、会員登録するためにファックスを5万円で、クレジットで購入しました。無職ですが、「契約書には前の職業を書いておいて」と言われました。その後友人たちを誘ってみたけれど断られ、収入にならないので返済に困っています。解約できませんか。ファックスもまだ受け取っていません。
回答
 マルチ商法の場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日の遅い方の日から20日間以内ならクーリング・オフができます。商品をまだ受け取っていないのでクーリング・オフをすると主張してください。その際、電話など口頭ではなく、はがきにクーリング・オフをする旨を書き、特定記録郵便などで、販売店と信販会社の両方に通知しましょう。



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