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エステティック

2009年8月7日

ページ番号:3418

相談事例集

無料でエステ体験?

22歳 女性 給与生活者

質問
 今から1年以上前、街でアロマオイルを配っている人に「無料でエステ体験ができる」と誘われて、そのままエステサロンに連れて行かれました。ところが、お店で「無料エステだけでは不十分だから」とタラソセラピーのエステコースと化粧品を勧められ、68万円で契約してしまいました。さらに、その次にエステを受けに行ったときに「エステの効果を高めるために必要」と補整下着を勧められ、高額な下着を大量に購入しました。これで契約額は合計190万円。その後エステのコースには通えなくなったので、キャンセルしたいのですが。
回答
 エステのコースとエステに必要な商品(関連商品)である未使用分の化粧品・補整下着については、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づいて中途解約をする旨を書面で、事業者に特定記録郵便など記録の残る方法で通知してください。その際、本文と宛名面をコピーし、郵便局などの受領証を、契約書とともに保管しておきましょう。
 なお、エステと関係のない商品については中途解約の対象になりませんので、購入時に契約書面をよく確認する必要があります。

25歳 女性 会社員

質問
 5日前に、街で「お肌の調査をしている」と声をかけられエステ店に行きました。エステには興味があったので勧められるままに、40万円のエステのコースと「効果を高めるために必要」と言われ30万円の化粧品の契約をしました。しかし、よく考えると仕事も忙しいし、高額なので解約を申し出たところ、「解約料として2万円必要。化粧品はクーリング・オフできない」といわれました。解約料を支払わないといけないのでしょうか。
回答
 特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書を受け取った日を含んで8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
 クーリング・オフする旨を書面で、事業者に特定記録郵便など記録の残る方法で通知してください。その際、本文と宛名面をコピーし、郵便局などの受領証を、契約書とともに保管しておきましょう。
 クーリング・オフすると、理由を問わず無条件で契約を解除できますので、解約料を支払う必要はありません。
 また、化粧品についても、クーリング・オフをすることができます。ただし、契約書に「使用したものは返品できません」と書かれている場合は、使用した化粧品については代金を支払わなければいけません。



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