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ハウスクリーニング

2009年8月7日

ページ番号:3431

相談事例集

ハウスクリーニング

58歳 女性 家事従事者

質問
 2ヶ月ほど前、500円で部屋の掃除をすると勧誘の電話があり、来てもらい掃除が終わった後に、30万円もする掃除機を強く勧められた。掃除をしてもらったこともあり、断りづらく契約してしまった。しかし、重たくて使いにくく、高額でもあるので解約したい。
回答
 訪問販売の場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
書面にクーリング・オフをする旨を書き、特定記録郵便など証拠が残る方法で業者に通知しましょう。その際、クーリング・オフをする旨の書面と宛名面をコピーし、契約書とともに保管しておきましょう。事業者は「ハウスクリーニングやふとんのクリーニングなどを格安の料金で実施します」と販売目的を隠して訪問し、ことば巧みに消費者の健康・清潔志向に付け入ります。このような被害にあわないために、無料または格安でサービスすると言われても、必ず裏には何らかの目的があると用心しましょう。



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