レンタルビデオ
[2009年8月7日]

「1年2カ月前に貸したビデオをまだ返却してもらっていない」と、債権回収業者に高額な延滞料を請求されています。その頃はレンタルしていないはずなのですが、どうしたらいいのでしょうか。

借りていないのなら、自分には支払義務がないと主張してください。また、延滞料の消滅時効は1年ですから(民法174条五号)時効を主張することもできます。

8ヵ月前に借りた3本のレンタルビデオの延滞料50万円を支払うよう債権回収業者から言われています。支払わないといけませんか。

その債券回収業者に債券譲渡したということを、レンタルビデオ業者から通知されていないのであれば、債権回収業者からの請求に応じる必要はありません。ただし、レンタルビデオ業者に対してビデオの返却と適正な延滞料の支払い義務はあります。
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