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はがきでの架空請求例1

2017年12月15日

ページ番号:23723

はがきでの架空請求例1

      (1)総合消費料金未納分訴訟 (2)最終通告書
      (3)訴訟番号 (イ) 4086**‐31号

 (4)現在、貴殿は「総合消費料金未納分」について通信販売契約会社、運営会社から「未だ連絡が無い状態」として民事訴訟による訴状が提出されております。
 
 (5)このまま連絡無き場合、(6)指定裁判所から書類通達後に出廷となり、原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与及び動産物、不動産の差押さえを執行官立会いのもと強制執行し、「執行証書の交付」を承諾していただきます。
 
 (7)民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて承りますが、(8)こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認可通達書の為、「個人情報保護法」上、(9)ご本人様の御連絡をお願い致します。
 
 (10)尚、当局は原告側からの訴訟通達、また訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。
 (11)最近、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続(少額訴訟は1日で判決が出てしまう為、放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し、実際に訴訟を提起する事件もございます。

 (12)万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。

 (13)裁判取り下げ (14)最終期日 (15)本書到達後3営業日以内
                     03-5766-****(訴訟管理課) 平日9:00~20:00
                     〒150‐**** 東京都渋谷区※※*-*-*
                           (16)民事訴訟通達管理組合

 (1)(4)利用したとされるサービスの内容や利用日時など、具体的なことが一切記されていない。このような重要なことが誰にでも読めるはがきなどで届けられること自体がそもそも怪しい。

 (2)(14)初めての請求でも「最終」と書いて受取人を慌てさせる。 

 (3)でたらめな番号を付けることで正当な請求であるように見せかける。 

 (5)(9)連絡を急がせ、まんまと連絡をしてきた相手から様々な個人情報を引き出し、その情報を元にさらにお金を請求する。 

 (6)法的根拠があるように見せかけ、受取人を脅迫し、不安をあおる。

 (7)(13)「裁判取下げ」をちらつかせて、連絡を取らせるように仕向ける。

 (8)でたらめな法令や制度を書き立てて、公的な文書であるように見せかける。

 (10)(16)公的機関を装う。

 (11)架空請求をする犯罪組織が自らの身分を明らかにする必要のある少額訴訟を提起することはほとんどない。ごくまれに、実際に簡易裁判所で少額訴訟を起こされたケースもあるが、消費者が消費者センターに相談し、法的手続きをとることにより勝訴している。

 (12)心当たりが全くない場合でも連絡を取るように仕向ける。

 (15)期限を2~3日後に設定することで、受取人に冷静な判断を下す時間を与えない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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