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結婚式場・披露宴サービスのトラブル

2023年12月25日

ページ番号:41319

返還されない申込金、納得できない解約料

 「結婚式場の予約をして申込金を支払った後、キャンセルを申し出たが申込金を返してもらえない」「結婚式場を挙式予定日前にキャンセルしたが、解約料の金額が納得できない」など申込金等の返金や解約料に相談が本市消費者センターにも寄せられています。
 契約する際は、事業者から十分説明を受け、規約や約款を確認してください。

【参考リンク】


 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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