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地上デジタル放送に関する訪問販売にご注意!

[2009年8月1日]

地上デジタル放送に関する訪問販売にご注意!

 2011年(平成23年)7月24日までに現在の地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送に移行します。大阪市消費者センターには地上デジタルテレビ放送関連商品の契約に関する相談が寄せられています。

 

【相談内容】
 4日前、訪問販売で「地上デジタル放送になったら今のテレビは視聴できなくなる。今なら地デジ工事代金として、30万円かかるところを、サービス価格15万円とします。」と言われ、地上デジタル放送チューナーの設置を勧められた。
 お得感もあり、つい契約をしてしまった。あとで冷静に考えてみると高額すぎると思い、解約したい。

【助  言】
 今回の場合は、訪問販売に該当し、特定商取引法に基づき、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。事業者に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。
 クーリング・オフをした証拠を残す意味で、下記の書類をセットで保管しておきましょう。
  ◆契約書(ローン申込書)
  ◆クーリング・オフの通知書面(あて名と内容)のコピー
  ◆特定記録郵便で送付したときの受領書

【Point!】
 地上デジタル放送を視聴するためには、下記の対応が必要です。
  ◆UHFアンテナを設置し、地上デジタル放送対応テレビで受信する。
  ◆UHFアンテナを設置し、今までのテレビに地上デジタル放送用チューナーを取り付ける。
  ◆ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する。
 また、地上デジタル放送の視聴料については現行の地上アナログ放送と同じく、アンテナ等の受信設備が整っていれば基本的に無料です。
 ケーブルテレビの契約には通常加入料や、ケーブルを家庭に引き込む工事費などが必要なほか、月々の利用料がかかります。ケーブルテレビの契約にあたっては、下記の点に注意し、契約内容をきちんと理解したうえで判断しましょう。
  ◆ケーブルテレビがどのようなものなのか。
  ◆工事費はいくらかかるのか。
  ◆月々の費用はいくらなのか。
  ◆解約にあたっての制限等はないか。
 もし被害に遭ってしまったときや困ったときは、すぐに大阪市消費者センターにご相談ください。

【被害に遭わないためには】
  ◆契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断ること。
  ◆“サービス価格”などの甘い誘惑にのらないこと。
  ◆迷ったときはその場で契約しないこと。
  ◆口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事はしないこと。
  ◆事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認すること。


 ※地上デジタル放送に関する情報はこちらから別ウィンドウで開く(総務省にリンク)

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525

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