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訪問販売での新聞の購読契約にご注意

[2009年10月1日]

 「強引に勧誘される」「過量な景品(商品券やビールなど)につられてしまう」など販売方法に問題があり、新聞購読の契約をしてしまったという相談が後を絶ちません。
 訪問販売による新聞購読の契約に関する相談は依然、大阪市消費者センターに寄せられていますので、契約の際は十分注意してください。



【相談内容】(30歳代女性からの相談)
 3日前の晩、新聞の販売員が突然訪問してきて、「半年間、無料にするから新聞の購読契約をして欲しい。この場で契約してくれるなら、缶ビール1ケースもつける」と勧誘された。ほかの新聞を購読しているので断ったが、長時間に渡りしつこく勧誘され、いらなくなれば解約すればいいと思い、契約してしまった。
契約書面には、購読期間が3年と記載されている。途中で解約できるでしょうか?


【助  言】
 今回の場合は、契約してから3日目であり、新聞の訪問販売が特定商取引法の規制を受けるため、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。
 新聞販売店に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。
 クーリング・オフの通知を送付する際の注意点として、下記の書類をセットで保管しておきましょう。
 ◆契約書(ローン申込書)
 ◆クーリング・オフの通知書面(あて名と内容)のコピー
 ◆特定記録郵便で送付したときの受領書

 事例の場合、缶ビール1ケースの景品を受け取っていますが、後々トラブルにならないためにも、返還した方がよいと思われます。


【Point!】
◆「商品券をあげます」「娯楽施設の無料入場券をあげます」など景品につられて契約しないようにしましょう。
◆長期間の契約や複数年での契約は販売店とのトラブルに繋がるので、注意しましょう。
◆新聞購読の勧誘時の景品の提供については、「新聞公正競争規約」にて6ヶ月分の購読料の8%が上限と規定されているので、高額な景品につられないようにしましょう。


【被害に遭わないために】
◆相手(セールスマン)を家に入れる前に、事業者名や訪問目的を確認しましょう。
◆契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断ること。
◆迷ったときはその場で契約せず、家族など周囲の人に相談しましょう。
◆事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認すること。


 被害に遭ってしまったなど困ったときは、すぐに大阪市消費者センターにご相談ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525

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