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設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売!

[2011年2月7日]

消防法の改正により、それぞれの自治体の条例で定めた日(2011年6月まで)に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられました。この設置義務化を悪用して、火災報知器の強引な訪問販売の勧誘が発生していますので、注意してください。

 

相談内容

知らない男性が2人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないままドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2室の4カ所に次々と火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言って、代金約19万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。

 

助言

消防法の改正により、それぞれの自治体の条例で定めた日(2011年6月まで)に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられました。

この設置義務化を悪用して、「取り付けないと罰せられると言われた」「市役所から取り付けに来たとうそをつかれた」「断ったのに銀行まで連れて行かれて支払わされた」「高額だった」といった強引な訪問販売が全国で多発しています。

勧誘されてもその場で契約することはやめましょう。信頼できる家族や周囲の人などと相談して、電気店などで購入して自分で取り付けるか、業者に依頼する場合は見積もりを取り、工事内容を十分確認したうえで契約するようにしましょう。

トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

 【相談窓口】大阪市消費者センター (相談方法など詳細はこちらから)

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525

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