ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市港区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201621

(目的)

第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。

 

(大阪市港区役所服務規律確保推進委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、大阪市港区役所服務規律確保推進委員会(以下「港区服務推進委員会」という。)を設置する。

 

(所管事務)

第3条 港区服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1)「港区役所不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。

(2)職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

 

(組織)

第4条 港区服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、港区長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。

4 委員は、全課長をもって充てる。

 

(会議)

第5条 港区服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に港区服務推進委員会への出席を求めることができる。

 

(服務規律確保推進チーム)

第6条  港区服務推進委員会を補佐し、「港区不祥事根絶プログラム」を実効的に進めるため、服務規律確保推進チームを置く。

2 服務規律確保推進チームは、庶務担当係長会議のメンバーである担当係長(副参事兼担当係長含む)及び総務課人事担当者をもって構成する。

                 

(庶務)

第7条 港区服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成22年7月23日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 総務課

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所6階)

電話:06-6576-9625

ファックス:06-6572-9511

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示