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港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置要綱

2024年1月9日

ページ番号:213212

(設置)
第1条 港区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事するもの等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また必要に応じ適切な助言者の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名するものがその職務を代理する。

 

(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知りえた秘密を漏らしてはいけない。

 

(議会の設置)
第6条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。

(1)障がい者虐待防止連絡部会

(2)高齢者虐待防止連絡部会

2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。

 

(事務局)
第7条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉課で行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と蜜に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成19年12月21日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年3月4日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年3月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年 1月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年 4月1日から施行する。

別表

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