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よくあるご質問

[2010年3月9日]

開庁時間について

Q1:区役所の開庁時間を教えてください。

 

戸籍・住民基本台帳・外国人登録について

Q1:住民票の写しや戸籍謄本などの証明書はどこで取得できますか。
Q2:婚姻届や離婚届の用紙はどこでもらえますか。
Q3:区役所の執務時間外(休日・夜間)に婚姻届などの戸籍届出ができますか。
Q4:戸籍(除籍)謄本・抄本、戸籍の附票の請求時に何が必要ですか。
Q5:婚姻届の記入方法がわからないのですが。
Q6:婚姻届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。
Q7:離婚届の記入方法がわからないのですが。
Q8:離婚届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。
Q9:出生届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。
Q10:戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)をしたその日に戸籍謄本や抄本を発行してもらえますか。
Q11:本人、または家族が住民票の写し(含除票)を請求する際には何が必要ですか。
Q12:郵送で戸籍謄本を取り寄せるにはどのような手続きをすればよいですか。
Q13:住民票の写しを郵送してほしいのですが。
Q14:住民票の除票は何年前のものまで取得できますか。
Q15:身分証明書とはどのような事項を証明するものですか。どこに行けば取得できますか。
Q16:住民票の写しを代理人にお願いして取得したいが、委任状はどのような事項を記入すればよいですか。
Q17:都島区は住所地ではありません(大阪市以外に住民登録をしています)が、住民票の写しの交付が受けられますか。
Q18:登録原票記載事項証明書を請求するにはどうすればいいのですか。
Q19:外国人登録証を紛失(盗難)しました。再交付手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

 

転入・転出の手続きについて

Q1:転出届の手続きについて教えてください。
Q2:転入届の手続きについて教えてください。
Q3:転出証明書を郵送してもらえますか。
Q4:外国人登録をしていますが、住所変更をするにはどうすればよいのでしょうか。

 

住民票の写しの広域交付について

Q1:広域交付住民票は誰でも請求することができますか。
Q2:広域交付住民票の交付手数料はいくらですか。
Q3:広域交付住民票には戸籍や住民票コードは表示されるのですか。
Q4:広域交付住民票はいつでもとれるのですか。
Q5:窓口にこられる方の広域交付住民票を申請するときに何が必要ですか。
Q6:住民基本台帳ネットワークシステムで、戸籍の証明や印鑑証明などをとることができますか。

 

住民基本台帳カードの交付について

Q1:住民基本台帳カードはどこで交付申請すればよいのですか。
Q2:住民基本台帳カードには種類がありますか。
Q3:住民基本台帳カードはすぐに交付してもらえるのですか。また、郵送してもらえるのですか。
Q4:住民基本台帳カードには有効期間がありますか。
Q5:氏名が変わった場合や大阪市内での引越しの際に、住民基本台帳カードはどのようにすればよいですか。
Q6:住民基本台帳カードへの点字エンボス加工はできますか。

 

印鑑登録について

Q1:印鑑証明書が必要になりました。どうすれば発行してもらえますか。
Q2:印鑑登録証を持っていないのですが。
Q3:印鑑登録照会書が届きました。どうすればよいのでしょうか。
Q4:印鑑登録がはじめてで、印鑑証明書がすぐに必要なので何とかなりませんか。
Q5:印鑑登録をする印鑑はどのようなものでもいいのですか。
Q6:印鑑登録をした印鑑(または印鑑登録証)を紛失しました。
Q7:印鑑登録をした印鑑を変更したい場合はどうすればよいですか。
Q8:区内で住所が変わったのですが、印登録はどうなりますか。
Q9:区外に住所異動するのですが、印鑑登録証はこのまま使えますか。
Q10:他都市等(大阪市の他区含む)から都島区に引っ越してきましたが、以前の印鑑登録証は使えますか。

 

住居表示について

Q1:家を新築したので住所番号がほしいのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
Q2:住所はどのように決められるのですか。
Q3:各街区において住居番号はどこから始まるのですか。
Q4:住居表示プレートが破損したがどうしたらよいですか。
Q5:受付時間を教えてください。

 

就学について

Q1:小中学校の入学対象になる子どもは?
Q2:新しく小学校に入学するのですが、自宅に「就学通知」は送られてくるのですか。
Q3:小中学校の転校手続きはどうすればよいですか。
Q4:転居したため通学区域が変わりますが、近くなので従前の学校に通えますか。
Q5:通学区域の問合せ先を教えてください。

 

選挙について

Q1:20歳になったら選挙ができますか。
Q2:選挙権があれば、投票できますか。
Q3:選挙人名簿の登録には手続きが必要ですか。
Q4:投票日には予定があり、投票にいけないときはどうしたらいいですか。
Q5:「選挙のお知らせ(投票所案内状)」をなくしたときはどうすればよいですか。

 

税金について

Q1:土地・家屋を売却(購入)しましたが、今年の固定資産税・都市計画税は誰が支払うのですか。
Q2:家屋を取り壊しましたが、固定資産税・都市計画税は返してもらえますか。
Q3:6年前に新築した家屋の税金が、昨年に比べほぼ2倍の税額になったのはなぜですか。
Q4:30年前に建てた古い家屋に住んでいます。家屋は古くなるほど価値が下がると思うのですが、固定資産税・都市計画税は下がらないのでしょうか。
Q5.自宅が火災で焼失してしまいましたが、こんな場合、固定資産税・都市計画税はどうなるのでしょうか。
Q6.地価が下がっているのに、土地の固定資産税・都市計画税が下がらないのはどうしてですか。
Q7.昨年アパートを取り壊してモータープール(駐車場)にしたら、今年度の税額が急に高くなりました。なぜですか。
Q8.初めて償却資産(固定資産税)申告書が送付されてきたのですが。
Q9.固定資産税・都市計画税の価格に疑問がある場合は、どうすればいいのですか。
Q10.土地登記簿で、ある土地の所有者の住所を調査しましたが、その住所から転居されたらしく、どこにお住まいになっているのかわかりません。その土地の固定資産税の納税通知書の送り先を教えていただけませんか。
Q11.課税証明などを郵送で請求したいのですが、手続きを教えてください。
Q12.数年前に盗難にあった軽自動車の税金の督促状がきました。警察にも盗難届を出していませんがどうすればいいでしょうか。

 

急な病気・けがのとき

子育てをサポートする様々なサービス

子育てや教育に関する相談

子どもの虐待に関する相談・通報先

地域の子育てサークル

 

開庁時間について

Q1:区役所の開庁時間を教えてください。

A1:区役所の開庁時間は、平日の9時~17時30分までとなっています。
(土・日・祝日と、年末年始12月29日~1月3日は、閉庁しています。)

※平日(金曜日を除く)の、「住民票・戸籍謄抄本」・「印鑑登録証明書」・「外国人登録原票記載事項証明書」等の証明書の交付申請受付については、なるべく17時15分までにお願いします。

※なお、市民の皆さんがより利用しやすい窓口サービスをめざして、毎週金曜日(祝日を除く)は19時まで開庁しています。 また、毎月第4日曜日は、9時から17時30分まで開庁しています。

毎週金曜日延長時間(17時30分~19時)の取扱業務
住民情報担当
電話:06-6882-9963
・転入、転出等の住民異動の届出
・出生、婚姻等の戸籍の届出
・印鑑登録・就学手続・外国人登録
・住民票、戸籍の写し等の証明書発行など
市税の証明発行
電話:06-6882-9963
・各種市税の証明書の発行
・納付書の再発行
・固定資産評価証明書の発行
・自動車臨時運行許可証の発行
保険年金担当
電話:06-6882-9956
<住民異動に伴う次の手続き>
・国民健康保険の資格異動
・国民年金の各種申請
・後期高齢者医療関係の受付など
保健福祉センター
保健福祉担当
電話:06-6882-9857
<住民異動に伴う次の手続き>
・介護保険、児童手当、各医療助成
(乳幼児医療等)の申請・届出など

※延長時間帯に取り扱えない業務もありますので、詳しくはお問合せください。

毎月第4日曜日(9時~17時30分)の取扱業務
住民情報担当
電話:06-6882-9963
・転入、転出等の住民異動の届出
・出生、婚姻等の戸籍の届出
・印鑑登録・就学手続・外国人登録
・住民票、戸籍の写し等の証明書発行 など
保険年金担当
電話:06-6882-9956
<住民異動に伴う次の手続き>
・国民健康保険の資格異動
・国民年金の各種申請
・後期高齢者医療関係の受付 など

問合せ 都島区役所総務担当
電話06-6882-9625 Fax06-6352-4558

 

戸籍・住民基本台帳・外国人登録について

Q1:住民票の写しや戸籍謄本などの証明書はどこで取得できますか。

A1:大阪市内に住民登録または外国人登録されている方の「住民票の写し」・「住民票記載事項証明書」・「印鑑登録証明書」・「登録原票記載事項証明書」及び大阪市内に本籍地がある方の「戸籍・除籍・改製原戸籍謄・抄本」・「戸籍の附票等」については、大阪市内の各区役所・出張所、梅田・難波・天王寺のターミナルにある大阪市サービスカウンター、大阪市役所1階南側(地下鉄淀屋橋駅下車)住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで発行しています。

 

Q2:婚姻届や離婚届の用紙はどこでもらえますか。

A2:戸籍の届書の用紙は、都島区役所のほか市内各区役所・出張所でお渡ししています。
また、婚姻届・離婚届の用紙につきましては、梅田・難波・天王寺のターミナルにある大阪市サービスカウンター、大阪市役所1階南側(地下鉄淀屋橋駅下車)住民票・戸籍関係証明書発行コーナーでもお渡ししています。

なお、大阪市役所およびサービスカウンターでは、届書の受付は行っておりません。

 

Q3:区役所の執務時間外(休日・夜間)に婚姻届などの戸籍届出ができますか。

A3:土・日曜日や祝日や、平日の夜間でも届け出ることができます。閉庁日や受付時間外のお届けの場合には、書類を「区役所宿直室」でお預かりいたします。次の日の執務時間内に、お届けいただいた書類の確認審査を担当職員が行います。お昼間に連絡のできる電話番号(携帯電話可)を必ずご記入ください。

 

Q4:戸籍(除籍)謄本・抄本、戸籍の附票の請求時に何が必要ですか。

A4:戸籍(除籍)謄本・抄本、戸籍の附票については、窓口に来る人の本人確認書類と窓口に来る人の印鑑。代理人が請求するときは、委任状(同一戸籍に属する者は不要)と代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要となります。

<戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求時に必要となる本人確認書類>

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。
請求する証明書によっては、本人確認書類2点以上の提示を求めることがあります。

☆住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合が限定されます。
☆受付窓口での本人確認が法律上のルールとなります。

 

Q5:婚姻届の記入方法がわからないのですが。

A5:婚姻届の主な記入欄の書き方は次のとおりです。

○届出人について

  • 夫と妻が今までの姓(旧姓)で記入、署名、押印してください。
  • 男性は18歳以上、女性は16歳以上の方が婚姻届をすることができます。
  • 未成年のときは、父母の同意が必要です。同意書を添付するか、届書の「その他」欄に「この婚姻に同意する」と書いて、父母が署名して押印してください。
    なお、父母が「証人」の場合は同意書の添付は不要です。

○届出人の本人確認について

  • 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。確認書類によっては、2点以上の提示を求めることがあります。
  • なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。

○証人について

  • 証人には、成年の方であればどなたでもなることができます。

○届出人及び証人の方々は、それぞれ別の印鑑を押してください。

○婚姻後の夫婦の氏について

  • 夫の氏、妻の氏どちらかにご記入ください。
  • 当事者の一方が外国人である場合及び当事者の双方が外国人である場合は書かないで下さい。

○新しい本籍については婚姻届により新戸籍が編成される場合にご記入ください。

  • 例えば夫の氏の婚姻をする場合において、夫が戸籍の筆頭者でない場合には夫妻について新戸籍が編成されることになります。
  • 当事者の一方が外国人である場合において、日本人当事者が戸籍の筆頭者でない場合には日本人当事者について新戸籍が編成されることになります。

 

Q6:婚姻届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。

A6:夫になる人もしくは妻になる人の本籍地、または所在地のいずれかの役所に提出してください。

  • 届出の際にご持参いただくものは、夫と妻(旧姓)の印鑑
  • 戸籍抄本または謄本 
戸籍抄本または謄本
届出地に、夫妻の本籍がないとき夫妻の戸籍抄(謄)本 各1通
届出地に、夫の本籍があるとき妻の戸籍抄(謄)本 1通
届出地に、妻の本籍があるとき夫の戸籍抄(謄)本 1通
届出地に、夫妻の本籍があるとき必要ありません

初婚で戸籍の筆頭者でない方が都島区役所へ提出される場合は、戸籍抄本を持参してください。それ以外の場合は戸籍謄本を持参してください。

婚姻届を提出しても住民登録は変わりませんので、住所を変更するときは旧住所地で「転出届」をし、新住所地で「転入届」をしてください(大阪市外から転入の場合)。

なお、大阪市内の区間異動や都島区内の異動の場合は「転出届」は不要で、「区間転入届」「転居届」をそれぞれしてください。

※代理人(同一世帯以外も含む)は、委任状が必要となります。

 

Q7:離婚届の記入方法がわからないのですが。

A7:離婚届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。

○届出人について

  • 夫・妻が署名、押印してください。(協議離婚の場合で、夫妻別々の印鑑を押印)
  • 裁判による離婚の場合は、申立て人が届出人となります。
    離婚が成立・確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。

○「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄について

  • 離婚後に戻る本籍と筆頭者氏名を記入してください。
  • 今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、何も記載しないでください。
    この場合には、離婚届と同時に「戸籍法第77条の2の届」を提出する必要があります(この届出をしますと、その後に婚姻前の氏(実方氏等)にもどるには家庭裁判所の許可が必要になります。なお離婚届と同時にこの届出を提出されなかった方については、離婚届出後3ヶ月以内は家庭裁判所の許可を受けなくても「戸籍法第77条の2の届」を提出することができます)

○「未成年の子の氏名」欄について
未成年のお子さんについては、夫妻のどちらが親権を行うか氏名を明記していただきます。
なお、親権者を定めるだけでは、お子さんの戸籍は変わりません。お子さんが離婚後の母の戸籍に入籍する場合は、入籍届等(家庭裁判所の氏変更許可審判書添付)の手続きが必要です。

○「子の入籍」について
離婚届の際に親権者を定めるだけでは、母(父)と子の「民法上の氏」が異なるため、子の戸籍は異動しません。父母の婚姻中の氏を称している子が、離婚後の母(父)の戸籍に入籍するには、次の手続きが必要です。

【1】子の住所地(管轄)の家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」を行い、変更許可を得てください。子が15歳以上の場合は本人からの申立てが必要です。

※申立て人(管轄の裁判所へ行く人)
(1)子が15歳未満のとき・・・・・・親権者
(2)子が15歳以上のとき・・・・・・子本人

※申立てに必要なもの
(1)母(父)の戸籍謄本(離婚記載のあるもの)・・・1通
(2)子の戸籍謄本(父母離婚後のもの)・・・1通
(3)印鑑(申立て人の現在の氏のもの)

 次の【2】にも必要ですので取り寄せる場合、各2通にされた方が便利な場合があります。

【2】子の氏の変更許可が得られましたら、審判書を添えて「住所地」または「本籍地」の市区町村役場に「入籍届」を提出してください。

 ※入籍届に必要なもの
(1)入籍届書(市区町村役場にあります)・・・1通(審判書を含む)
(2)母の戸籍謄本(離婚記載のあるもの)・・・1通
(3)子の戸籍謄本(父母離婚後のもの)・・・1通
(4)印鑑(申立て人の現在の氏のもの)

 なお、届出される市区町村役場に本籍がある場合は、戸籍謄本は必要ありません。

○届出人の本人確認について
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。確認書類によっては、2点以上の提示を求めることがあります。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので窓口にお申し出ください。

○証人について
証人には、成年の方であればどなたでもなることができます。

○届出人及び証人の方々は、それぞれ別の印鑑を押してください。

 

Q8:離婚届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。

A8:届出地は、本籍地または所在地のいずれかの役所に提出してください。

ご持参いただくものは、
○夫及び妻の印鑑
○本籍地でない役所に届け出るときは、戸籍謄本が必要です。
もとの戸籍にもどる場合は、その戸籍謄本も添付してください。

 

Q9:出生届の提出先はどこですか。また、届出時に持参するものは何かありますか。

A9:届出先等とご持参いただくものは次のとおりです。

○ご持参いただくもの

  • 出生届 1通(出生届の左側半分に届出人が記入したもの)
    出生届の右側半分が「出生証明書」になっており、医師または助産師に作成・証明してもらったものが必要です。なお、医師または助産師の証明が不可能な場合は住民情報担当(戸籍)にお尋ねください。
  • 届出人(父または母)の印鑑
  • 母子手帳(証明欄へ戸籍担当が記入します)
  • 国民健康被保険者証(加入者のみ)

○届出先
出生後14日以内に、出生地、本籍地、所在地いずれかに届出をしてください。
なお、時間外に宿直室へ提出された場合は、後日開庁時間内に母子手帳をご持参ください。

○その他
住所地でないところで届出をされた場合、現在の住所地である役所で、児童手当・乳幼児医療等の手続きが必要となります。詳しくは住所地である役所へお問い合せください。

 

Q10:戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)をしたその日に戸籍謄本や抄本を発行してもらえますか。

A10:届出していただいた当日に戸籍謄本及び抄本を発行することはできません。

届出受付後、戸籍への記載及び記載された事項の点検作業を行うため、通常、発行可能になるまで、2、3日から1週間程かかります。届出先、本籍地等により異なりますので、お急ぎの場合は本籍のある役所へお問い合わせのうえご請求ください。

 

Q11:本人、または家族が住民票の写し(含除票)を請求する時には何が必要ですか。

A11:住民票の写しについては、窓口に来る人の本人確認書類、印鑑(本人署名の場合は押印不要・本人署名以外の場合は押印必要)。代理人が請求するときは(同一世帯の方以外も含む)、代理人の本人確認書類、委任状が必要となります。

<戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求時に必要となる本人確認書類>

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。
請求する証明書によっては、本人確認書類2点以上の提示を求めることがあります。

☆住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合が限定されます。
☆受付窓口での本人確認が法律上のルールとなります。

 

Q12:郵送で戸籍・除籍謄抄本を取り寄せるにはどのような手続をすればよいですか。

A12:本籍地のある区役所へご請求ください。

○請求にあたっては、戸籍謄抄本交付請求書(ダウンロードサービスあり)に必要事項を記入していただくか、便箋等に請求される方の(1)住所、氏名、筆頭者からみた続柄、押印のうえ、(2)本籍地(本籍の番地まで記入してください)・筆頭者氏名(戸籍の最初に記載されている人)、(3)謄本・抄本の区別(抄本の場合は必要な方の氏名を記入)(4)必要枚数、(5)使用目的、(6)提出先、(7)昼間の連絡先(電話番号)、を記載ください。

なお、手数料として、郵便局で定額小為替を1通について450円分(除籍については1通について750円分)をお求めいただき、返信用封筒、返信用切手を同封のうえ送付ください。

○本人確認書類について
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などの写し(コピー)が必要になります。

 

Q13:住民票の写しを郵送してほしいのですが。

A13:住民票の写しは郵送で請求できます。

○住民票の写しを郵送で請求する場合は、「住民票の写し等請求書」(ダウンロードサービスあり)に必要事項を記入していただくか、便箋等に請求される方の (1)住所、氏名、世帯主等からみた関係を記入のうえ、(2)必要な方の住所、世帯主氏名・生年月日 (3)必要なもの 「世帯全員の写し」「世帯一部の写し」「記載事項証明書」の通数(一部の写し・記載事項証明書の場合は必要な方の氏名を記入してください)、(4)使用目的、(5)提出先、(6)「戸籍の表示」・「世帯主との続柄等」の事項について証明の要否、昼間の連絡先(電話番号)を記載ください。原則として、現在の住所地に郵送します。

なお、手数料として、郵便局で定額小為替を1通について200円分をお求めいただき、返信用封筒、返信用切手を同封のうえ送付ください。

○本人確認書類について
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などの写し(コピー)が必要になります。

 

Q14:住民票の除票は何年前のものまで取得できますか。

A14:住民票は、住所の区から所帯全員が転出等されて消除されると「除票」になります。
除票になってから5年が経過すると廃棄され住民票が取得できなくなります。

大阪市内の各区役所・出張所及び梅田・難波・天王寺のターミナルにある大阪市サービスカウンター、大阪市役所1階南側(地下鉄淀屋橋駅下車)住民票・戸籍関係証明書発行コーナーでも請求ができます。

○窓口に来られる方の本人確認書類。
代理人が請求するときは、代理人の本人確認書類、委任状が必要となります。

<戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求時に必要となる本人確認書類>

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。
請求する証明書によっては、本人確認書類2点以上の提示を求めることがあります。

☆住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合が限定されます。
☆受付窓口での本人確認が法律上のルールとなります。

 

Q15:身分証明書とはどのような事項を証明するものですか。どこに行けば取得できますか。

A15:身分証明書とは、(1)「成年被後見人」または「成年被後見人とみなされる者」である旨の通知をうけていないこと、(2)破産の宣告の通知又は破産手続開始の決定が確定した旨の通知を受けていないこと、を証明するものです。

請求できるのは、(3)証明を受けようとする本人(原則)、(4)本人以外(同一戸籍に登載されている親族も含む)の場合は委任状の添付がある場合、となっております。

証明書は、本籍地のある市区町村役場で請求・取得できます。
大阪市内に本籍地のある方は、24区の区役所・出張所、梅田・難波・天王寺のターミナルにあるサービスカウンター、大阪市役所1階南側(地下鉄淀屋橋駅下車)住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで請求できます。

なお、大阪市では一事項につき250円の手数料が必要となりますので、(1)(2)の事項が必要であれば、手数料が500円となります。

また、窓口に来られる方の本人確認書類、印鑑(本人署名の場合は押印不要・本人署名以外の場合は押印必要)。代理人が請求するときは、代理人の本人確認書類、委任状が必要となります。

<戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求時に必要となる本人確認書類>

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。
請求する証明書によっては、本人確認書類2点以上の提示を求めることがあります。

☆住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合が限定されます。
☆受付窓口での本人確認が法律上のルールとなります。

 

Q16:住民票の写しを代理人にお願いして取得したいが、委任状にはどのような事項を記載すればよいですか。

A16:
(1)委任する本人の住所、氏名、印鑑、委任状作成日
(2)代理人の住所、氏名
(3)「代理人○○に住民票の写しの請求権限を委任する」旨の記載

上記内容中、本人の住所・氏名は、委任者の直筆で記載のうえ委任状を作成してください。
なお、代理人が請求するときは、代理人の本人確認書類も必要となります。

<戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求時に必要となる本人確認書類>

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、などになります。
請求する証明書によっては、本人確認書類2点以上の提示を求めることがあります。

☆住民票や戸籍謄本などの交付を請求できる場合が限定されます。
☆受付窓口での本人確認が法律上のルールとなります。

 

Q17:都島区は住所地ではありません(大阪市以外に住民登録をしています)が、住民票の写しの交付が受けられますか。

A17:大阪市以外の市町村にお住まいの方でも、住民基本台帳カード又は官公署が発行した顔写真つきの証明書で本人確認ができる方については、住民票の写し(広域交付住民票)が請求できます。

なお、広域交付住民票には戸籍の表示は省略されます。また、大阪市では住民票コードの記載は行っていません。

  • 交付手数料 住民票の写し 1通 200円
  • 交付時間 平日の9時~17時までとなっています(全国一律)

 

Q18:登録原票記載事項証明書を請求するにはどうすればいいのですか。

A18:住所登録されている市区町村役所で、本人又は同居家族からの請求ができます。
また、本人・同居家族以外の方からの請求の場合は本人の委任状が必要です。

なお、大阪市内に住所登録されている方は、24区の区役所・出張所、梅田・難波・天王寺のターミナルにあるサービスカウンター、大阪市役所1階南側(地下鉄淀屋橋駅下車)住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで請求できます。

 

Q19:外国人登録証を紛失(盗難)しました。再交付手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

A19:警察署に紛失(盗難)届の手続きをしてから、紛失届受理番号控え・写真2枚を持参のうえ、住所地の市区町村役所で外国人登録証交付申請(再交付)の手続きをしてください。申請は本人に限ります。

転入・転出の手続について

Q1:転出届の手続きについて教えてください。

A1:都島区から他の市町村へ転出される場合は、都島区役所に「住民異動届」を提出して「転出証明書」の交付を受けたのち、引越し後、14日以内に新住所地の市町村の役所へ「転入届」(転出証明書を添付)を提出してください。

転出届はあらかじめ届け出ることができます。
窓口にこられる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証等)と、国民健康保険の加入者の方は被保険者証をご持参ください。

なお、都島区から大阪市内の他の区へ異動する場合は、転入後14日以内に、新しい住所地の区役所へ「区間異動届」を提出してください。旧住所地の都島区役所には届出は不要です。

*届出人について
(1)届出義務のある方

  • 本人 第一義的にはご本人が届出義務者となります。(未成年の方でも、15歳に達しておられる場合等、意思能力を有するものとして、ご本人が届出義務者となります。
  • 世帯主 ご本人がご病気・お仕事等により届出をすることができないときは、引越し前の住民票の世帯主がその世帯員に代って届出義務者となります(ご本人が世帯主でない場合)。

(2)代理人および使者

  • 代理人 法定代理人・任意代理人とも届出ができますが、ご本人または世帯主の自署または記名押印のない届出の場合、法定代理人の方についてはその資格を確認できるもの、任意代理人の方については、「委任の旨を証する書面」を添付してください。
  • 使者 ご本人または世帯主の自署または記名押印のある届出書は、使者の方により提出できます。また、世帯主の記名押印のある届出書を同一住民票に記録されている他の世帯員の方は、使者に準じて届書の提出ができます。    

 

Q2:転入届の手続きについて教えてください。

A2:都島区にお住まいになった日から14日以内に、都島区役所に届出をお願いします。

前住所地の役所で取得した「転出証明書」と、窓口にこられる方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。

*届出人について
(1)届出義務のある方

  • 本人 第一義的にはご本人が届出義務者となります。(未成年の方でも、15歳に達しておられる場合等、意思能力を有するものとして、ご本人が届出義務者となります。
  • 世帯主 ご本人がご病気・お仕事等により届出をすることができないときは、都島区の世帯主がその世帯員に代わって届出義務者となります(ご本人が都島区のすでにある世帯へ入る場合)。

(2)代理人および使者

  • 代理人 法定代理人・任意代理人とも届出ができますが、ご本人または世帯主の自署または記名押印のない届出の場合、法定代理人の方についてはその資格を確認できるもの、任意代理人の方については、「委任の旨を証する書面」を添付してください。
  • 使者 ご本人または世帯主の自署または記名押印のある届出書は、使者の方により提出できます。また、世帯主の記名押印のある届出書を同一住民票に記録されている他の世帯員の方は、使者に準じて届書の提出ができます

 

Q3:転出証明書を郵送してもらえますか。

A3:旧住所地の役所あて、郵送による転出届をすることができます。無手数料ですが「転出証明書」の返送用封筒(あなたの宛名をご記入の上、80円切手を貼っておいてください)と、郵送で請求される方の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証等)の写しを同封してください。

転出届は便箋等に、つぎの1~7の各項をご記入ください。
1.異動日 2.これからの住所 3.これからの世帯主 4.いままでの住所
5.いままでの世帯主 6.異動する方すべての氏名・生年月日・性別・続柄
7.届出人の現在の住所・氏名・電話番号(昼間連絡先)

 

Q4:外国人登録をしていますが、住所変更をするにはどうすればよいのでしょうか。

A4:外国人登録証を持参のうえ、本人が新住所の市区町村役所に変更登録申請(住所変更)をしてください。なお、本人が来庁できない場合は同居の家族からのみ申請ができます。

住所の届出
届出の種類  届出場所 届出人届出期間 必要なもの
『転入届』
市外から都島区へ引越ししたときは転入届が必要です
都島区役所
1階住民情報担当1番窓口
1 本人(15歳以上の方)
2 転入先の世帯主
3 代理人(任意代理人の場合は委任状が必要です)1又は2の届出人が記名押印した届出書を、同一住民票に記録されている他の世帯員より、使者として提出することができます。
引越しした日から14日以内ア 「転出証明書」
(前住所地の役所へ転出届をして、交付を受けてください)
イ 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証等)
ウ 印鑑
『区間転入届』
市内の他の区から都島区へ引越ししたときは区間転入届が必要です
都島区役所
1階住民情報担当1番窓口
*前住所の区役所への届出は不要です
上記と同じ上記と同じア 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証等)
イ 国民健康保険証・介護保険証・敬老優待乗車証・身体障害者手帳・医療受給者証などをお持ちの方はご持参ください
ウ 印鑑
『転居届』
都島区内で引越ししたときは転居届が必要です
都島区役所
1階住民情報担当1番窓口
上記と同じ上記と同じ上記と同じ
『転出届』
都島区から市外へ引越しするときは転出届が必要です
*転出届については郵送による届出もできます
都島区役所
1階住民情報担当1番窓口(転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後、新住所地の役所へ「転出証明書」を添付して転入届をしてください)
1 本人(15歳以上の方)
2 都島区の世帯主
3 代理人(任意代理人の場合は委任状が必要です)1又は2の届出人が記名押印した届出書を、同一住民票に記録されている他の世帯員より、使者として提出することができます。
引越しのおおむね14日前から届出ることができます。上記と同じ

※なお、大阪市内の区間で引越しした場合は、新住所の区役所へのみ届出していただくことになっています(都島区から市内の他の区へ引越しした場合は、新住所の区役所へのみ届出してください)

 

住民票の写しの広域交付について

Q1:広域交付住民票は誰でも請求することができますか。

A1:本人または本人と同一の世帯に属している方に限り請求することができます。
委任状による代理人や第三者による請求はできません。

 

Q2:広域交付住民票の交付手数料はいくらですか。

A2:証明書を発行する市区町村の手数料の額となります。(大阪市は200円です。)

 

Q3:広域交付住民票には戸籍や住民票コードの表示はされるのですか。

A3:広域交付住民票には戸籍の表示は省略されます。また、大阪市では住民票コードの記載は行っていません。

 

Q4:広域交付住民票はいつでもとれるのですか。

A4:全国一律に交付時間は、平日の9時から17時までとなっています。

 

Q5:窓口へこられる方の広域交付住民票を申請する時に何が必要ですか。

A5:住民基本台帳カードまたは官公署が発行した顔写真付きの証明書が必要です。

 

Q6:住民基本台帳ネットワークシステムで、戸籍の証明や印鑑証明などをとることができますか。

A6:できません。

 

住民基本台帳カードの交付について

Q1:住民基本台帳カードはどこで交付申請すればよいのですか。

A1:住民基本台帳(住民票)をおいておられるところの区役所で交付申請をしてください。出張所・サービスカウンター・市役所(本庁舎)では取り扱いません。

手数料は500円です。

 

Q2:住民基本台帳カードには種類がありますか。

A2:2種類あります。Aタイプは顔写真無し。Bタイプは顔写真付き(写真4.5センチメートル×3.5センチメートルが1枚必要)です。

 

Q3:住民基本台帳カードはすぐに交付してもらえるのですか。また、郵送してもらえるのですか。

A3:住民基本台帳カードは即時交付ではなく、交付申請の後、ご自宅に通知書が届いてから、その通知書および本人確認ができる資料等を持って、平日の9時から17時までに受け取りに来ていただくことになります。

なお、郵送による交付はできません。

 

Q4:住民基本台帳カードには有効期間がありますか。

A4:有効期間は、住民基本台帳カード作成の日から10年です。ただし、大阪市外へ引越した場合や住民票コードを変更した場合は失効します。

 

Q5:氏名が変わった場合や大阪市内での引越しの際に、住民基本台帳カードはどのようにすればよいですか。

A5:氏名が変わった場合や大阪市内での引越しの場合は、お住まいの区役所に住民基本台帳カードをお持ちいただき、その裏面に変更後の氏名や転居先住所を記載します。Aタイプは氏名変更時に、Bタイプは氏名や住所変更時に区役所職員が記載します。

 

Q6:住民基本台帳カードへの点字エンボス加工はできますか。

A6:ご希望により、住民基本台帳カードに点字エンボス加工が可能です。住民基本台帳カードの交付申請の際にお申し出ください。

印鑑登録について

Q1:印鑑証明書が必要になりました。どうすれば発行してもらえますか。

A1:印鑑登録申請済みで、印鑑登録証をお持ちの方に印鑑証明書を発行します。

 

Q2:印鑑登録証を持っていないのですが。

A2:印鑑登録証は、住所地の区役所に、登録する印鑑をお持ちいただき、印鑑登録申請をされましたら発行いたします。ただし、発行まで2~3日かかりますのであらかじめご了承ください。また、ご本人が来庁できないときは代理人がご本人に変わって手続きすることができます。

(注)代理人が手続きするときは、委任状と代理人の認印も必要です。

 

Q3:印鑑登録照会書が届きました。どうすればよいのでしょうか。

A3:同封の回答書・登録した印鑑・本人確認書類をお持ちになって区役所にご来庁ください。

(注)代理人が来られる場合は、委任状と代理人の認印及び代理人の本人確認書類、並びに登録した印鑑と登録者の本人確認書類も必要です。

<本人確認書類> 
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳等になります。

 

Q4:印鑑登録がはじめてで印鑑証明書がすぐに必要です。何とかなりませんか。

A4:印鑑登録申請のとき、ご本人が来庁されて、かつ、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)を提示された場合に限り、即日に発行することができます。

 

Q5:登録する印鑑はどんなものでもいいのですか。

A5:登録できる印鑑はお一人一つと決められており、かつ、次の印鑑は登録できません。

  • 印影がご本人の氏名を特定できないもの
  • 職業、資格その他、氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印など印面が変化しやすいもの
  • 印影の大きさが、8ミリメートルの正方形に収まってしまうもの、または、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が鮮明でないもの
  • すでに他の方が登録されているもの

 

Q6:印鑑登録した印鑑(または印鑑登録証)を紛失しました。

A6:登録印鑑や印鑑登録証を紛失(両方紛失の時も同じ)した場合は、「印章・印鑑登録証亡失届」を提出してください。また、印鑑証明書が必要な時は、A2により再度印鑑登録申請をしてください。

 

Q7:印鑑登録をした印鑑を変更したい場合はどうすればよいですか。

A7:新旧の印鑑と印鑑登録証をお持ちのうえ、印鑑登録廃止申請書を提出してください。その後 A2より再度印鑑登録申請をしてください。

 

Q8:区内で住所が変わったのですが、印鑑登録はどうなりますか。

A8:区内で住所が変わった場合、住民登録の転居届をすることによって印鑑登録も連動して新住所に変更します。

 

Q9:区外に住所異動するのですが、印鑑登録証はどうなりますか。

A9:区外に住所異動された方は、印鑑登録も連動して失効するため、異動された日以降は、使うことができなくなります。

 

Q10:他都市等(大阪市の他区含む)から新たに都島区に引越ししてきましたが、以前の印鑑登録証は使えますか。

A10:他都市等から住所異動された方は、前住所の印鑑登録は失効しています。A2により印鑑登録申請をしていただくことになります。

住居表示について

Q1:家を新築したので住所番号がほしいのですが、どのような手続きをすれば よいのですか。

A1:隣との境界が入った出入り口のわかる一階平面図をご持参いただき、建物新築届を提出してください。また、複雑な地形の場合は地籍図等を提出していただく場合があります。
なお、住居番号を確定するため実地調査を行ないますので、住居表示プレートをお渡しできるのは、届出の提出日から数日かかります。

 

Q2:住所はどのようにして決められるのですか。

A2:住居表示に関する法律に基づき、住所は建物等の出入口の位置により決まります。道路等により区画された区域を街区と呼び、その街区の周囲を
10メートル間隔に区切り基礎番号を定め、建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接するところの基礎番号を住居番号としています。

 

Q3:各街区において住居番号はどこから始まるのですか。

A3:各街区においての住居番号は大阪城に近い街区の角を起点とし、右回りに基礎番号を付けます。

 

Q4:住居表示プレートが破損したがどうしたらよいのですか。

A4:都島区役所・住民情報担当(06-6882-9963)へご連絡ください。
表示プレートを再交付いたします。 

 

Q5:受付時間を教えてください。

A5:平日の9時から12時15分まで、及び13時から17時30分までとなっています。

就学について

Q1:小・中学校の入学対象になる子どもは?

A1:新1年生の対象となるお子さんは…

  • 小学校への入学:就学年齢(4月1日までに満6歳)に達するお子さん
  • 中学校への入学:小学校を卒業される見込のお子さん

4月1日生まれのお子さんは、同じ年の3月生まれのお子さんと同級生となります。

 

Q2:新しく小学校に入学するのですが「就学通知」は送られてくるのですか?

A2:対象となるお子さんを住民基本台帳から抽出し、区役所から就学通知書を1月末までにお送りします。

就学通知書には、入学する予定の学校が記載されております。
保護者の方は入学式の当日、就学通知書を指定された学校まで持参してください。
なお、入学式の日程は、記載されている学校までお問い合わせください。

また、1月以降、区内に転入された方や住所変更をされた方で、就学通知書が届いていない方、また、お子さんが国立・私立の学校へ入学する場合は、区役所までご連絡ください。

国立・私立学校入学予定の方については、入学先の学校から、入学許可書が発行されますので、区役所届出の際にご持参ください。

 

Q3:小中学校の転校の手続きはどうすればよいですか。

A3:
(1)転出の場合

  • 区役所住民情報担当で住民基本台帳の転出手続をする(大阪市内の他の区へ転出する場合は不要です)
  • 学校で転退学することを届け出る。
  • 学校で在学証明書、日本スポーツ振興センター共済加入証明書、転退学児童・生徒教科用図書給与証明書などを受け取る。

(2)転入の場合

  • 区役所住民情報担当で住民基本台帳の転入手続をする。
  • 区役所住民情報担当で在学証明書等を示して、就学通知書を受け取る。
    (後日、就学通知書が郵送される場合もあります。)
  • 学校へ就学通知書と前の学校で受け取った在学証明書、日本スポーツ振興センター共済加入証明書、転退学児童・生徒教科用図書給与証明書などを届ける。

 

Q4:転居したため通学区域がかわりますが、近くなので従前の学校に通えますか。

A4:原則として、通学区域により指定された学校に通学していただきます。
なお、次のような場合など、区役所住民情報担当に申請を行うことで、従前の学校に通学することが認められる場合があります。

  • 住宅建て替えに伴う一時的な転居
  • 学年中の転居で学年末まで、従前の学校への就学を希望する場合

 

Q5:通学区域の問い合わせ先を教えてください。

A5:通学区域に関する問い合わせについては、教育委員会学務課学事係(電話:06-6208-9115)及び区役所の住民情報担当住民登録担当にお問い合わせください。

なお、通学区域一覧の閲覧は下記の施設でのみ可能です。(有償ですが、コピーもできます。)

通学区域一覧の閲覧可能施設
施設名所在地電話最寄駅利用可能時間
大阪市行政資料センター北区中之島1-3-20
大阪市役所1階
06-6208-7373地下鉄御堂筋線
京阪本線「淀屋橋」
9時~17時30分
大阪市公文書館西区北堀江4-3-1406-6534-1662地下鉄千日前線
長堀鶴見緑地「西長堀」
9時~17時30分

選挙について

Q1:20歳になったら選挙ができますか。

A1:国会議員の選挙については、満20歳以上の日本国民は選挙権を持てます。地方選挙については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。

なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

 

Q2:選挙権があれば、投票できますか。

A2:選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各月1日現在で2日に、引き続き3ヶ月以上その区の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。

その他に、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。

 

Q3:選挙人名簿の登録には手続きが必要ですか。

A3:投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で大阪市の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されていることが必要です。(大阪市内間で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)

他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

 

Q4:投票日には予定があり、投票に行けないときはどうしたらよいですか。

A4:投票日に仕事や旅行、レジャーなど用事の予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの、8時30分から20時の間に、区役所などで期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)

 

Q5:「選挙のお知らせ(投票所案内状)」をなくしたときは?

A5:「選挙のお知らせ(投票所案内状)」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。

そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「選挙のお知らせ(投票所案内状)」をなくしてしまったときでも投票は支障なくできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

 

税金について

Q1.土地・家屋を売却(購入)しましたが、今年の固定資産税・都市計画税は誰が支払うのですか。

A1.地方税法の規定により、土地・家屋の課税にあたってはその年の1月1日現在に登記簿(不動産登記物件の場合)または補充課税台帳(未登記物件の場合)に所有者として登載されている人に、その年度の納税義務を課すこととなっています。したがって、その年の途中で土地・家屋を売却(購入)しても、納税義務者は変わりません。

なお、税額の一部を買い主が負担するということが行われている場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされるときに、売り主と買い主の話し合いによって決めていただくことになります。

 

Q2.家屋を取り壊しましたが、固定資産税・都市計画税は返してもらえますか。

A2.地方税法の規定により、土地・家屋の課税にあたっては、その年の1月1日の現況に基づきその年度の課税を行うこととなっています。したがって1月2日以後に取り壊された家屋についてもその年度の税金は課税されるため、税金は戻りません。

 

Q3.6年前に新築した家屋の税金が、昨年に比べほぼ2倍の税額になったのはなぜですか。

A3.新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税および都市計画税については、一定の要件を満たしている場合に住宅部分(120平方メートルまでの部分に限る。)の税額の2分の1の額を減額します。(新築住宅の減額措置といいます。)

○減額される期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・5年間
  • 上記以外の住宅・・3年間

したがって、あなたが6年前に新築した家屋の固定資産税・都市計画税は前年度までは、この減額措置が適用されていたのですが、今年度からこの減額措置の適用がなくなり、本来の税額が課税されることになりました。

※平成18年1月2日以降に新築される住宅については、都市計画税に減額措置は適用されません。

 

Q4.30年前に建てた古い家屋に住んでいます。家屋は古くなるほど価値が下がると思うのですが、固定資産税・都市計画税は下がらないのでしょうか。

A4.家屋の評価額は、評価替えごとに、同じ家を建築した場合に要する再建築価格を算出し、これに年数の経過による減価を考慮して再計算します。こうして再計算した額と以前の価格とを比較して、低い方が新しい価格となります。建築年の古い家屋については、以前の価格が現在の基準で算出した場合に比べ、相当低い水準にあるため、最近の建築物価の変動等により再計算した額が下落しても、以前の価格を越えるため価格は据置きとなります。

 

Q5.自宅が火災で焼失してしまいましたが、こんな場合、固定資産税・都市計画税はどうなるのでしょうか。

A5.大阪市では、火災、震災、風水害または落雷などにより固定資産に被害を受けた場合、申請により、その災害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度を設けています。

 

Q6.地価が下がっているのに、土地の固定資産税・都市計画税が下がらないのはどうしてですか。

A6.固定資産税は、「税額=課税標準額×税率」という算式で求められますが、この課税標準額は、本来的には固定資産の価格(評価額)とされています。土地の価格は平成5年以前まで地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えにおいて、全国的に地価公示や相続税などの公的土地評価との均衡を図るために、地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。

一方、課税標準額については、税額が急激に増加することのないように、平成5年度の課税標準額を基に、徐々に価格に近づけていく負担調整措置がとられました。

その後、地価の下落が続き、地域によって下落状況も大きく異なっていたため、土地価格に対する課税標準額の割合(これを「負担水準」といいます。)も異なることになり、これを一気に是正しようとすると、税負担が急激に変動するため、次の平成9年度の評価替えでは、緩やかに均等させる仕組みがとられ、平成 18年度の評価替えにおいても同様の仕組みとなっています。

具体的には、負担水準の高い土地については、税負担を引き下げるかまたは据え置き、負担水準の低い土地については、段階的に緩やかな負担増をお願いしています。

 

Q7.昨年アパートを取り壊してモータープール(駐車場)にしたら、今年度の税額が急に高くなりました。なぜですか。

A7. 固定資産税・都市計画税の税額は、固定資産の価格(課税標準額)に税率を乗じて計算しますが、実際に人の居住する住宅の敷地については、次のとおり「住宅用地の特例措置」が適用され税額が減額されていました。

○小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートル以下の部分)・・・
価格×6分の1(固定資産税)
価格×3分の1(都市計画税)

○一般住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)・・・
価格×3分の1(固定資産税)
価格×3分の2(都市計画税)

しかし、今年度についてはアパートを取り壊されて用途が変わりましたので(住宅用地⇒駐車場用地)、この特例が受けられなくなり税額が上がることになりました。

 

Q8.初めて償却資産(固定資産税)申告書が送付されてきたのですが。

A8.新たに事業をはじめられた法人・個人に対し償却資産(固定資産税)の申告をお願いするため申告書を送付しました。固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくこととなっています。同封した「申告の手引」に従い、事業用として使用している償却資産について、その取得時期・取得価格・耐用年数等について申告してください。申告期限は1月末です。

 

Q9.固定資産税・都市計画税の価格に疑問がある場合は、どうすればいいのですか。

A9.ご自身が所有されている土地・家屋の価格などの内容をお知りになりたい方は、その土地・家屋の所在する区を所管する市税事務所の固定資産税担当にお尋ねください。

なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に限り大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

ただし、評価替えの年度以外の年度の審査の申出については、当該年度の価格が原則として評価替えの年度の価格に据え置かれるため、(1)前年中に土地の地目変更・分筆・合筆や家屋の新築・増改築等があった場合および(2)地価の下落に伴う土地の価格の修正についての不服に限ります。(最近の評価替えの年度は平成18年度になります。次の評価替え年度は平成21年度の予定です。)

 

Q10.土地登記簿で、ある土地の所有者の住所を調査しましたが、その住所から転居されたらしく、どこにお住まいになっているのかわかりません。その土地の固定資産税の納税通知書の送り先を教えていただけませんか。

A10.固定資産税の課税台帳は課税のために作成されており、個人のプライバシー保護のため課税以外のことには使用できませんので、納税通知書の送り先をお答えすることはできません。

 

Q11.課税証明などを郵送で請求したいのですが、手続きを教えてください。

A11.課税証明や納税証明を郵送で申請される場合は、必要事項を記入した申請書、切手を貼付した返信用封筒、手数料(郵便局の定額小為替をご利用ください)をお送りください。
また、連絡先の電話番号を明記してください。

手数料の不足や請求内容によっては、そのまま返送させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

詳しくは申請書ダウンロード「証明書交付申請書関係」をご覧ください。

 

Q12.数年前に盗難にあった軽自動車の税金の督促状がきました。警察にも盗難届を出していませんがどうすればいいでしょうか。

A12.盗難にあった場合、まず、警察への届出をしていただき、お住まいの区を所管する市税事務所にも申請手続きをしていただく必要があります。詳しくは、市税Q&A「警察への盗難届と税の申告は」をご覧ください。

参考
盗難があった場合、まず、警察へ届けます。警察から盗難届の受理番号の連絡があった後、市税事務所への申請を行います。

急な病気・けがのとき

◆緊急の場合は迷わず 電話119番
◆救急車を呼ぶほどではないが、診てもらえる病院を知りたいとき
大阪市救急情報サービス 電話06-6543-9999

■急病
中央急病診療所 電話06-6534-0321

内科・小児科
月~金曜日 22時~5時30分
土曜日 15時~5時30分
日・祝・年末年始 17時~5時30分

眼科・耳鼻咽喉科
月~金曜日 22時~24時30分
土曜日 15時~21時30分
日・祝・年末年始 10時~21時30分

■休日
都島休日急病診療所 電話06-6928-3333
十三休日急病診療所 電話06-6304-7883
今里休日急病診療所 電話06-6972-0767
内科・小児科 日・祝・年末年始 10時~16時30分

子育てをサポートする様々なサービス

◆助産師による専門的家庭訪問支援

3ヵ月健診までの乳児を持つ養育者で、孤立感や育児不安がある方には助産師が、週1回程度訪問し、育児相談・指導を行います(無料)

問合せ 都島区保健福祉センター地域保健福祉担当
電話06-6882-9968          

 

◆ひとり親家庭等日常生活支援

母子、父子家庭、寡婦の方が疾病などの一時的事由の場合に、ヘルパーなどの資格をもつ「家庭生活支援委員」を派遣し、家庭援助や子育ての支援を行います。
事前に登録が必要

問合せ 都島区保健福祉センター地域保健福祉担当
電話 06-6882-9857

 

◆育児支援家庭訪問

(エンゼルサポーター派遣)産後直後、家事、育児が困難な家庭に、ホームヘルパー等の資格を持つ「エンゼルサポーター」が訪問し、家事援助を行います。
対象 出産後の母親および乳児が退院してから4ヵ月以内で介助者がいない家庭 
費用 1時間 1,000円(1ヵ月あたり20時間のべ80時間以内)

問合せ 大阪市母と子の共励会 電話06-6371-7146

 

◆一時保育

保護者の方の仕事や病気などにより、断続的または一時的に保育を必要とする場合や、育児負担の軽減のために保育を必要とする場合にお預かりします。

事前に登録が必要
対象 保育所、幼稚園に入所していない就学前の子ども

※費用等、詳しくは実施施設にお問い合わせ下さい
都島区内実施施設
御幸保育所 電話06-6922-2000
都島第2乳児保育センター 電話06-6921-7221

 

◆休日保育

休日に保護者の方が就労や、傷病、出産等の理由により、ご家庭で保育できない場合に、保育所でお子さんをお預かりします。

対象 市内に住む小学校入学前の児童
時間 8時~18時(保育所により多少異なります)
事前に登録が必要

※費用等詳しいことは実施保育所にお問い合わせください
都島区内実施保育所
御幸保育所 電話06-6922-2000
他区についての問合せ こども青少年局子育て支援担当 電話06-6208-8111~2 

 

◆乳幼児健康支援デイサービス

市内在住の保育所等に通所している児童等で、病気の回復期であることから保育所等での集団生活が困難で、かつ保護者の方が家庭で育児を行うことができない場合に、そのお子さんを保育所や乳児院内の専用の保育室において看護師や保育士などの専門スタッフがお預かりします。
事前に登録が必要

※費用等、詳しくは実施施設にお問い合わせください
都島区内実施保育所
都島友渕乳児保育センター
電話06-6929-1580
他区についての問合せ こども青少年局子育て支援担当 電話06-6208-8111~2 

 

◆子どものショートステイ

保護者が病気等で一時的に子育てが困難になったとき、宿泊を伴うかたちで1週間を限度に預かります。

対象 小学校入学前の子ども
問合せ こども青少年局子育て支援担当
電話06-6208-8112

 

◆赤ちゃんの短期預かり

保護者が長期の入院等で、一時的に養育できないとき、乳児院で1ヵ月を限度に預かります。
対象 2歳までの乳幼児
問合せ 中央児童相談所
電話06-6797-6520

 

◆ファミリー・サポート・センター

子どもを預けたい方と預かりたい方が、それぞれ会員として登録し、相互に子育てを
助け合う事業です。「急用ができたので保育所の送迎を頼みたい」「子どもが好きで
預かりたい」等、一時預かりが利用できます。

登録後ファミリー・サポート・センターでペアリングを行い、活動していきます。
利用料 1時間あたり800円
(ただし病児、早朝、夜間、土日祝、年末年始は900円)

問合せ ファミリー・サポート・センター都島 電話06-6923-0157

子育てや教育に関する相談

都島区保健福祉センター 大阪市都島区中野町2-16-20

■子育て支援室 月~金曜日 9時~17時30分
18歳未満の子育てに関するさまざまな相談に応じ、子育て情報の提供や助言、
また地域の子育て支援サービスや専門機関等を紹介します。
問合せ 電話06-6882-9857

教育センター 大阪市港区弁天1-1-6(地下鉄・JR「弁天町」駅)

■教育相談 電話06-6572-0655
月~金曜日 9時~17時30分
不登校やいじめ・家庭内暴力・性格の問題などに関する相談 

■電話教育相談 電話06-6576-2100・2108
月~金曜日 10時~12時・13時~17時
教育上のあらゆる問題についての相談

■子ども専用番号 電話06-6576-0010
月~金曜日 10時~12時・13時~17時
子ども自身からの悩みなどについての相談 

■養護教育相談 電話06-6572-0567
月~金曜日 9時30分~17時
障害のある子どもの養育・教育および就学・進学に関する相談

■不登校やいじめなどの相談 電話06-6223-4551
月~金曜日 9時30分~18時30分
スクールカウンセラー
火 淀川中学校
水 高倉中学校
木 桜宮中学校
金 都島中学校
金 友渕中学校
不登校やいじめなどを中心に、子どもや保護者の方の相談に応じます。

 

子育ていろいろ相談センター 大阪市北区天神橋6-4-20(地下鉄「天神橋筋6丁目」駅)

■子育て相談 電話06-6354-4152
月~金曜日10時~20時 土・日・祝10時~17時
(火曜・祝日の翌日は休館)
18歳までの子育てに関するさまざまな相談を受け付けている。月曜(10時~17時)はハングル・中国語・英語による相談もできる。

■子育て支援講座 電話06-6354-0106
子育てに対する意識を高め、親への支援をはかる講座等を開催する。
情報誌「いろいろ」参照 

○大阪市こども相談センター 大阪市中央森之宮中央1-17-5
心身の発達・性格行動・しつけ・非行・不登校・虐待・親子関係などに関する相談に応じます。
1.総合相談窓口(代表)
平日9時~17時30分(土日祝日及び年末年始休み)
電話06-4301-3100、ファックス06-6944-2060

2.電話教育相談
平日9時~19時(こども専用06-4301-3140、保護者専用06-4301-3141)
平日夜間・土日祝日(こども・保護者06-6325-3399)

3.児童虐待ホットライン
24時間対応 0120-01-7285(まずは一報 なにわっ子)

4.24時間電話いじめ相談
24時間対応 0570-0-78310(全国共通 なやみいおう)
*PHS、IP電話はつながりませんので、電話教育相談におかけください。

○心身障害者リハビリテーションセンター 大阪市平野区喜連西6-2-55 電話06-6797-6501
子どもの発達相談 月~金曜日 9時~17時30分
障害のある子どもに関するさまざまな相談を受け付けています。

○エルムおおさか 相談支援 大阪市平野区喜連西6-2-55 電話06-6797-6931
月~金 10時~16時
市内在住の発達障害を持つご本人やその家族、関係機関・施設等からの相談を受け、情報提供や助言を行います。

○地域子育てセンター のびのび 子育て相談
都島第二乳児センター 大阪市都島区都島本通3-16-10 電話 06-6921-7372
月~金曜日 10時~15時
育児・しつけなどの相談を受け付けています。

○青少年クリニック(大阪少年補導協会) 大阪市天王寺区六万体町5-12 電話06-6773-4970
電話での相談 電話06-6772-7867
月~金曜日 9時~17時45分

窃盗、シンナー吸引、深夜はいかい、家出、金品持ち出し、不登校、家庭内暴力、いじめ被害、その他犯罪被害に関する相談を受けています。

子どもの虐待に関する相談・通報先

子どもへの虐待について気にかかることがあればすぐに相談してください。
連絡された方が特定されないように秘密は守られます。

■中央児童相談所 電話06-6797-6520
平日 9時~19時30分
土・日・祝・年末年始 9時~17時

■児童家庭支援センター 博愛社 電話06-6301-7270
「平日 9時~19時30分、土・日・祝・年末年始 9時~17時」以外の時間

■ チャイルドレスキュー110番(大阪府警察「児童虐待対策班」) 電話06-6943-7076
24時間対応

■都島区保健福祉センター 子育て支援室 電話06-6882-9857
月~金曜日 9時~17時30分

子どもの虐待ホットライン 電話06-6762-0088
平日 11時~17時

地域の子育てサークル

■東都島 スペースゆうゆうひがし
とき 毎月第3火曜日 10時~11時30分
ところ 東都島福祉会館
問合せ 06-6925-1979

■友渕 ゆうほう(1~2歳児)&ゆうほう赤ちゃんクラブ(0歳)
ゆうほう 毎月第3土曜日 10時~11時30分
赤ちゃん 毎月第3木曜日 10時~11時30分
詳しくはホームページゆうほうへ別ウィンドウで開く
問合せ 090-7497-2765

■内代 すまいる
とき 毎月第2水曜日 10時~11時30分
ところ 府営内代住宅集会所
問合せ 06-6951-5227

■淀川 ぴよぴよ~広場
とき 毎月第1土曜日 10時~11時30分
ところ 淀川福祉会館
問合せ 淀川地域ネットワーク委員会 電話06-6927-1633

■中野 「げんき」クラブ
とき 毎月第2火曜日 10時~11時30分
ところ 中野小学校多目室
問合せ 電話06-6357-0250・06-6351-5113

■西都島 よちよちランド 1歳~入園前
とき 奇数月第3土曜日 10時~11時30分
ところ 西都島福祉会館
問合せ 西都島地域ネットワーク委員会 電話06-6925-2226

■桜ノ宮 よっといデー
とき 月1回不定期 9時30分~11時30分
ところ 市立さくらのみや幼稚園
問合せ 電話06-6351-0190

■高倉 ころころクラブ
とき 毎月第1木曜日 10時~11時30分
ところ みゆきコミュニティーホール
問合せ 06-6923-0155

■大東 子育てサロン
とき 毎月第2・4木曜日 10時~11時30分
ところ 大東福祉会館
問合せ 06-6928-2945

■地域ふれあい子育て教室
わあらった(2~3ヵ月の赤ちゃんと保護者)
おおきくなあれ(9~12ヵ月の赤ちゃんと保護者)
定員 各15組(先着順)
申込み・問合せ 都島区保健福祉センター分館 地域保健福祉担当
電話06-6882-9968

■さくらのみや おもちゃライブラリー(初回保険料500円)
とき 毎月第1・3月曜日
ところ カトリック桜宮教会内
問合せ 電話06-6351-8370

■都島区社会福祉協議会 発達に課題のある子ども達とその家族のためのサロン
とき 毎月2回第2・4土曜日 13時30分~16時
ところ 都島区社会福祉協議会 会議室
問合せ 電話06-6929-9500

■地域子育て支援センター のびのび
のびのびルーム開放
とき 月~金 10時~12時(土・日・祝・年末年始はお休みです)

のびのびルーム
 月コアラ 
 火 キリン
 水 パンダ・コアラ 
 木どなたでも 
 金 ウサギ

ところ 都島第二乳児保育センター内
問合せ 大阪市都島区都島本通3-16-10 電話06-6921-7372

■都島区子ども・子育てプラザ (旧トモノス都島乳幼児広場)
つどいの広場 0歳~就学前の乳幼児 火~土曜日 9時~14時

小学生のための開放

  • 火~金曜日 放課後~17時30分
  • 土曜日 9時~12時 13時~17時30分
  • 日曜日 9時~12時 13時~17時

※月曜日が祝・祭日の場合は火曜日もお休みです。

問合せ 大阪市都島区中野町5-15-21 電話06-6923-0150

お問い合わせ

大阪市都島区役所 総合企画担当(広聴広報)
電話:06-6882-9683
Fax:06-6352-4558
住所:〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階11番)

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