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大阪市立都島区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2016年4月1日

ページ番号:235509

制定 平成20年6月15日
最近改正 令和3年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立都島区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)
第2条 区民センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。
(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)使用の日時
(3)使用の目的
(4)使用しようとする施設及び付属設備
(5)使用予定人数
(6)その他指定管理者が必要と認める書類
2 前項の規定により申請した事項を変更するときは、あらかじめ所定の申請書にて指定管理者の許可を受けなければならない。
3 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

(使用許可の申請の優先)
第3条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、第2条第3項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。
2 次の各号に掲げる使用であって、都島区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。
(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用
(2)区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用
(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用
(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が都島区域を対象に行う行事または集会
3 公職選挙法に基づき、都島区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用
4 行政機関及びこれに準ずる機関が都島区民を対象とした事業を行うための使用

(優先使用の申請)
第4条 優先使用の申請については、第2条の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)
第5条 指定管理者は、第2条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

(優先使用内容の掲示)
第6条 指定管理者は、第4条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

(使用権譲渡の制限)
第7条 第5条の使用許可を受けた者は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、優先使用に関し必要な事項は、指定管理者と都島区長が協議のうえ決定する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月7日から施行する。
ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表
都島区附設会館優先利用認可団体

大阪市事業協力団体、地域振興、社会福祉、社会教育等コミュニティづくりに関し、都島区域を対象に行事又は集会をおこなう団体及びこれに準ずる団体

地域振興関係

  • 一般財団法人大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
  • 都島区地域振興会・赤十字奉仕団
  • 都島区地域活動協議会の認定に関する要綱第3条に基づく認定団体

民生社会福祉関係

  • 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会
  • 都島区民生委員児童委員協議会
  • 都島区老人クラブ連合会
  • 都島区地域女性団体協議会
  • 都島区母と子の共励会
  • 都島区身体障害者福祉会
  • 都島区保護司会
  • 都島区更生保護女性会
  • 都島区社会を明るくする運動実施委員会
  • 都島区遺族会
  • 都島区健康づくり推進協議会
  • 都島区健康教室受講修了者会

教育関係
(1)校園・PTA関係

  • 都島区PTA協議会

(2)こども・青少年健全育成関係

  • 都島区青少年福祉委員連絡協議会
  • 都島区青少年指導員連絡協議会
  • 都島区青少年育成推進会議
  • 都島区こども会育成連合協議会

(3)生涯学習・スポーツ振興関係

  • 都島区生涯学習推進委員会
  • 都島区体育厚生協会
  • 都島区スポーツ推進委員協議会
  • 都島区視聴覚教育協議会

(4)人権関係

  • 都島区人権啓発推進協議会
  • 大阪市企業人権推進協議会都島区支部

(5)防犯・防災・交通関係

  • 都島区交通事故防止推進会

保健・衛生・緑化関係

  • 都島区医師会
  • 都島区歯科医師会
  • 都島区薬剤師会
  • 都島区食生活改善推進員協議会
  • 都島区花と緑のまちづくり推進委員会

商工業団体関係・納税関係

  • 都島区商店会連盟

別表における例外

  • その他都島区長が必要と認める団体

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ファックス:06‐6352‐4558

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