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商業施設・工場・事務所ビル・マンション等を管理されているみなさまへ(津波避難ビルの募集について)

2016年10月31日

ページ番号:249095

貴施設の共有スペース等をご提供ください!

「津波避難ビル」とは…

津波による避難イメージ

東日本大震災では、大きな津波によって、多くの尊い命が失われました。
平成25年8月に大阪府より南海トラフ巨大地震の津波浸水想定結果が公表され、都島区においても新たに津波による浸水のおそれがあると予想されています。
その公表結果を踏まえ、区内の皆さまの安全を守るため、区役所では現在、学校などの公共施設を津波による避難場所(津波避難ビル)として使用できるように確保を進めていますが、区内の公共施設だけでは十分な面積を確保できません。

津波避難ビルとは、緊急時において一時的に避難する場所であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等の災害時避難所へ移動します。

いざというときのために、近隣の方々の避難場所として、施設の共用スペース等をご提供いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

津波避難ビルの要件

  1. 昭和56年に施行された新耐震設計基準を満たしていること。
  2. 鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)または、鉄骨造り(S※軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上であること。
  3. 緊急時に3階相当以上の階に、地域住民等の一時避難が可能なこと。

手続き(登録申込方法)

上記の要件を満たす建物で、ご協力をいただける合意が得られた場合に、協定を締結し、「津波避難ビル」として指定をさせていただきます。

津波避難ビル登録申込書に、必要事項を記入のうえ、区役所まちづくり推進課まで、直接、封書またはメールで提出をお願いします。

封書での申込先:〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号 都島区役所まちづくり推進課

メールによるお問い合わせは、このページの作成者・問合せ先欄の「メール送信フォーム」をご利用ください。

津波避難ビル登録にかかる実施要領および登録申込書

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協定書

 対象要件について区役所で審査を行い、「協定書(例)」のとおり協定の締結を行います。

津波災害又は水害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書

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津波避難ビルの周知及び表示

津波避難ビルの表示ステッカー

区の広報紙やホームページ等により、指定させていただいたことをお知らせします。
所有者等は、津波避難ビルの表示ステッカーを建物に掲示していただきますようお願いします。

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大阪市内における津波避難施設の指定状況

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 まちづくり推進課

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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