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都島区就労支援プログラム実施要領

2014年4月1日

ページ番号:261527

(目的)

第1条   この要領は、被保護世帯の稼働年齢層自立支援プログラムの対象者のうち、早期に就労による保護脱却が可能と判断する被保護者を組織的に把握し、重点的な支援を行うことで就労支援が長期化することを防ぎ、もって被保護者の自立の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条   このプログラムの実施主体は、都島区保健福祉センター生活支援担当とする。

(対象者)

第3条    このプログラムの対象者は、稼働年齢層自立支援プログラム類型化フローチャートに基づき、援助方針がケースワーカーによる就労指導および増収指導となった者のうち、重点指導ケースとして選定された者とする。

(プログラムの内容)

第4条    対象者には、本プログラムの対象となったことを十分に説明したうえで、自立活動確認書の作成を支援すること。

2  自立活動確認書の作成にあたっては、支援内容として月1回以上のケースワーカーとの面接面談を必須とし、具体的な求職活動の目標と期間を設定すること。

3  ケースワーカーは月1回以上の対象者との面接面談を通じて求職活動状況を把握し、その内容について評価し、適切な助言指導を行い、その内容をケース記録票に記録し、速やかに決裁に付すこと。

4  その他、就労指導および増収指導に関しては、稼働年齢層自立支援プログラムおよび「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針にかかる事務取扱要領」に従い、実施する。

(訪問の読み替え)

第5条 対象者の求職活動の状況が、所内面談により確認できる場合は、対象者からの報告とその内容確認のための面談を、3回目以上の家庭訪問とみなす。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(生活支援)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所3階)

電話:06‐6882‐9872

ファックス:06‐6352‐4575

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