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都島区大規模災害時における協力事業所登録制度実施要綱

2024年3月11日

ページ番号:344735

(目 的)

第1条 今後予測される、地震・風水害等の大規模災害時において、地域での救出・救護活動に協力する意思のある区内に所在する事業所を事前に登録し、大規模災害時に事業所独自にまたは地域住民と協力して救出・救護活動を行う制度を創設する。
なお、事業所の業種、形態、従業員数等は問わないものとする。

(協力内容)

第2条 登録事業所(以下、「事業所」という。)は、大規模災害時において自らの事業所従業員の安全を確認し復旧に一定のめどが立ち、地域で相当の被害がある場合、事業所の人的・物的資源を活用し地域の救出・救護活動に対し、次の協力を行う。

  1. 災害時の救出・救護活動に対する支援、協力
  2. 事業所従業員の派遣および重機・車両の提供
  3. 事業所が持つ技術・資機材の提供など
  4. 地域での防災訓練への参加、協力

(登録および登録期間)

第3条 登録申込書(別記1)を提出することにより事業所として登録したものとし、受付後すみやかに「登録ステッカー」(別記2)および「協力証」(別記3)を交付する。

2 登録期間は、登録受付日から翌年5月1日までとし、登録の更新は毎年5月1日に自動更新するものとする。ただし、都島区内に事業所が所在しなくなったときは辞退したものとする。

3 辞退する場合は、辞退届(別記4)を提出するとともに「登録ステッカー」および「協力証」を返却するものとする。

4 登録受付日に当該事業所が任意により大規模災害時に派遣できる従業員をあらかじめ登録できるものとする。登録更新時に派遣できる従業員についても更新するものとし、更新については随時受け付けるものとする。

(費用負担および補償)

第4条 事業所が提供する人的・物的支援にかかる一切の経費については、事業所負担とする。

2 地域での防災訓練参加時および救出・救護活動時にかかる補償については、あらかじめ事業所従業員を登録し訓練および救出・救護活動時にボランティア保険に加入し、ボランティア保険の枠内で補償する。ただし、ボランティア保険への加入を希望しない場合はこの限りでない。また、資機材等の物件の破損等については、一切補償しない。

 (個人情報の保護)

第5条 事業所および登録した従業員の個人情報については当該事業に使用するほか、「大阪市個人情報保護条例」によるものとする。


 附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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