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与謝蕪村関係展示パネル 貸出要領

2016年11月1日

ページ番号:408962

(目的)

第1条 この要領は、都島区の歴史・文化への理解を深め、わがまちへの愛着心を育むため、区ゆかりの俳人・画家「与謝蕪村」に関する展示パネル(以下「展示パネル」という。)の貸出に関し、必要な事項を定める。

(貸出)

第2条 都島区長(以下「区長」という。)は、別表の展示パネルを無料で市民等に貸し出すものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の使用又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による暴力団を利する目的での使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(4) その他、区長が不適当と認めるとき。

(貸出期間)

第3条 展示パネルの貸出期間は原則14日以内とし、それ以上の期間を希望する場合は、事前に協議を行うこととする。

(貸出手続)

第4条 展示パネルの貸出を受けようとする者は、展示パネル貸出申請書(様式1)を貸出日の10日前までに提出するものとする。

(貸出決定)

第5条 区長は、前条の提出を受けたときは、この要領の規定に適合するかを審査して、貸出を決定する。

2 貸出期間、貸出数に対して、申請が重複した場合は、先着順により決定する。

3 区長は、展示パネルの貸出を承認するときは、展示パネル貸出承認書(様式2)により通知するものとする。

(利用者の順守事項)

第6条 前条により展示パネルの貸出を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を順守しなければならない。

(1)丁寧に使用し、管理保管すること。

(2)申請した目的以外に使用しないこと。

(3)転貸しないこと。

(4)複製しないこと。

(5)原形の変更をしないこと。

(6)有償で閲覧に供しないこと。

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供しないこと。

(8)政治的用途・宗教的用途に供しないこと。

(9)地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供しないこと。

(10)その他、使用に当たって区長の指示に従うこと。

(変更)

第7条 利用者は、申請内容を変更しようとするときは、展示パネル貸出承認内容変更申請書(様式3)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認については、第5条の規定を準用する。

(汚損等に対する措置)

第8条 利用者は、展示パネルを汚損、毀損又は紛失した場合は、展示パネル汚損等届(様式4)により、速やかにその旨を届け、制作又は修復に要する経費を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別な理由があると区長が認めたときは、この限りではない。

(取消)

第9条 区長は利用者が次の各号の一に該当するときは、展示パネルの貸出を取り消すことができる。

(1)第2条各号に該当したとき。

(2)第6条各号に反するとき。

(3)その他、区長が本要領の目的を達することができなくなったと認めたとき。

2 前項により展示パネル貸出の取消しを決定した場合は、区長は、展示パネル貸出承認取消通知書(様式5)により、利用者に通知するものとする。

(返却)

第10条 利用者が次の各号の一に該当するときは、速やかに展示パネルを返却しなければならない。

(1) 貸出期間が満了したとき。

(2) 前条により、貸出を取り消されたとき。

(3) その他、区長から返却を指示されたとき。

附 則

この要領は、平成28年11月1日から施行する。

展示パネル一覧

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