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食品・環境衛生関係の営業の手続き

2024年3月13日

ページ番号:418975

都島区内の食品・環境衛生関係施設の営業許可などの手続きは大阪市保健所北部生活衛生監視事務所又は環境衛生監視課で行えます(内容により届出先が異なります)。

北部生活衛生監視事務所

担当業務

飲食店などの食品関係施設に関する手続き

理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場(プール)に関する手続き

場所

電話

環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)

担当業務

興行場・公衆浴場・温泉・墓地・特定建築物・専用水道・浄化槽・化製場等に関する手続き

場所

電話

環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

担当業務

旅館業・外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)に関する手続き

場所

電話

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

都島区役所 保健福祉課(運営)
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(保健福祉センター分館)
電話: 06‐6882‐9973 ファックス: 06‐6925‐3972

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