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浪速区役所庁舎内における防犯カメラ装置取扱要綱

2013年1月21日

ページ番号:199771

(目的)

第1条 この要綱は、浪速区役所における業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の予防、犯罪発生時の検証、職員への不当な圧力を排除することを目的として設置した防犯カメラ装置及びこれにより記録された記録データの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)防犯カメラ装置  防犯カメラ及び画像表示装置並びに記録装置をいい、画像及び音声を撮影し、表示及び記録する装置をいう。

(2)記録データ  防犯カメラ装置により録画・録音し、記録媒体に記録した画像・音声データをいう。

(3)管理責任者 防犯カメラ装置の取扱い及び記録データを管理する者をいう。

(設置場所及び撮影範囲等)

第3条 防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

2 防犯カメラは、常時作動させることができることとし、録画・録音時間は、原則として勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項に定める勤務時間)及びそれに付随する時間帯とする。

3 防犯カメラの撮影範囲は、防犯カメラ装置の設置目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

4 防犯カメラ装置の画像表示装置及び記録装置は、防犯カメラの撮影場所を所管する担当課の事務室内に設置する。

5 記録装置の記録可能範囲は別表のとおりとする。

(管理及び管理責任者等)

第4条 防犯カメラ装置及び記録データの管理にあたっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき適正な管理を行う。

2 防犯カメラ装置を適正に管理するため、管理責任者をおき、防犯カメラの撮影場所を所管する課長又は担当課長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ装置及び記録データの漏えい、滅失及び改ざんの防止その他記録データの適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

4 防犯カメラ装置の操作は、管理責任者が管理上必要と認める者(以下「操作担当者」という。)が行うものとし、管理責任者は、操作担当者以外の者に、防犯カメラ装置を操作させてはならない。

5 管理責任者は、防犯カメラ装置の操作担当者を充て、操作担当者に対して、この要綱を遵守させなければならない。

6 管理責任者及び管理責任者であった者は、防犯カメラ装置の画像・音声及び記録データから知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(操作等担当者の責務)

第5条 操作担当者は、管理責任者の指示に従い、防犯カメラ装置を操作しなければならない。

2 操作担当者は、管理責任者の指示なく記録データを見てはならない。

3 前条第6項の規定は、操作担当者について準用する。

(保守に従事する者の責務)

第6条 前条の規定は、防犯カメラ装置の点検及び故障時に対応する保守従事者について準用する。

(記録データの取扱い)

第7条 記録データは、撮影時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。

2 記録データの保存期間は、7日間とする。ただし、管理責任者が必要であると認めた場合は、7日間を超えて保存することができる。

3 保存期間を経過したデータは、速やかに消去するものとし、当該記録装置に上書きする方法によりこれを行うものとする。

4 第2項ただし書の規定により、7日間を超えて保存する場合は、磁気媒体等に複写してこれを保存するものとし、その理由、年月日、記録データの内容を記録するものとする。

5 記録データを複写した磁気媒体等は、管理責任者が施錠可能なロッカー等で厳重に管理するものとする。また、管理責任者の許可を得ずに、記録データの閲覧、複写及び持ち出しは行なえないものとする。

6 保存期間が終了した磁気媒体等の画像・音声は、直ちに消去するものとする。また、廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、磁気媒体等を破砕、裁断等の処理を行うものとする。

7 記録装置を交換及び処分する場合は、保存されている画像・音声を完全に消去した後、行うものとする。

(記録データの利用及び提供の制限)

第8条 記録データは、第1条に定める目的の範囲を超えて、利用及び外部への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1)庁舎で発生した犯罪の捜査又は事故の原因究明のため、警察等の捜査機関に協力する場合

(2)刑事訴訟法(昭和23年法第131号)第197条第2項その他法令に基づく照会があり、管理責任者が適切であると認めた場合

(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと管理責任者が認めた場合

(4)その他、大阪市個人情報保護条例第10条に該当する場合

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により記録データ(複写データを含む。以下同じ。)を利用し、又は提供した場合は、その理由、期日、提供した相手方の名称、記録データの内容等を記録するものとする。

3 記録データは、防犯カメラ装置の記録装置から出力し、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、第7条第4項の規定により複写する場合及び本条第1項ただし書の規定により、利用及び外部へ提供する場合は、この限りではない。

(条例との適用関係)

第9条 記録データに関してこの要綱に定めがないものについては、大阪市個人情報保護条例の定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年10 月1日から施行する。

別表

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