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大阪市浪速区役所職員表彰要綱

2013年1月21日

ページ番号:199778

大阪市浪速区役所職員表彰要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号。)第9条第1項の規定により、浪速区役所に勤務する職員個人、グループ、組織に対して浪速区長が行う表彰について、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(表彰事由)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1)区政の推進に特に顕著な功績をあげた者

(2)他の職員の模範となる特に優れた行動があった者

(3)業務の改善・効率化、経費の節減等に寄与し顕著な功績のあった者

(4)市民の利便性の向上等に顕著な功績のあった者

(5)人命救助、災害防止等に特別な功績のあった者

(6)職員として全体の名誉を高めるような善行のあった者

 

(表彰の種類) 

第3条 表彰は次の区分に分けて行う

(1)優秀賞 

(2)奨励賞 

(3)特別賞 

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、浪速区長が表彰状を授与して行い、副賞として記念品等を添えることができる。

 

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。但し、必要があるときは、

随時これを行うことがある。

 

(表彰候補者の推薦等)

第6条 副区長、課長級及び課長代理級の職員は、第2条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認める者がある時は、区長あて推薦することができる。

 

(職員表彰審査委員会)

第7条 表彰事由に該当し表彰に値するかどうかについて審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副区長及び課長等で組織する。

3 委員会に委員長を置き、副区長である委員をもって充てる。

4 委員長は委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

6 委員会の会議は委員長が招集する。

7 委員会は、委員長である委員(第5項の場合にあっては、総務課長である委員)を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

8 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により推薦を行った課長は、当該推薦に係る審査の議決に加わることはできない。

10 委員会は、必要に応じて、表彰事由に関し、関係職員から意見を求めるものとする。

11 第4項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

 

(審査会の基準)

第8条 業務運営上の功績に係る表彰に値するかどうかについての審査の項目及び着眼点は、別表1のとおりとする。

 

(表彰者の決定)

第9条 区長は、委員会の審査結果を踏まえ、表彰者を決定する。

 

(欠格事由)

第10条 表彰の基準日以前1年間及び表彰日までの間に表彰を受けるべき者が次の各号に該当するときは、表彰を行わない。ただし、グループ又は組織として推薦された場合においては、その限りではない。

(1)刑事事件で現に起訴されている又は、罰金以上の刑に処せられたとき

(2)浪速区役所職員でなくなったとき

(3)その他の事情が委員会で相応しくないと認められるとき

 

(所属掲示板への登載)

第11条 表彰を受けた者については、その氏名及び表彰事績等を庁内ポータルの所属掲示板に登載して公表する。

 

(その他の表彰等)

第12条 区長は、第3条の表彰のほか、それらに類すること及び善行に対し、賞状、感謝状あるいは称号の付与等で顕彰することができる。

 

(実施細目)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成29年12月28日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成30年 6月8日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和3年 12月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和5年 1月4日から施行する。

 

別表1
(別表1)
審査基準
審査項目着目点
1市民志向市民ニーズや社会的ニーズに対応していたか。
市民満足度やサービスの向上につながったか。
市民の負担軽減や利便性の向上につながったか。
2効率性業務の効率化又は経費の削減につながったか。
超過勤務の削減・休暇取得の推進につながったか。
3創造性創意工夫があるか。
既成概念にとらわれない新たな視点や、斬新な発想が ある等、発想や着眼点に独創性があるか。
4汎用性取組みの内容、プロセスは他の部署等でも参考となるか。
他の職場でも取り組むことのできる汎用性のある取組みか。
(同じ業務の分野内での汎用性がある場合も含む)
5困難性規模・内容・質等の困難性が高いか。
特異性はあるか。
6職員投票浪速区職員がエントリーシートをもって評価した投票順位

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