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浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱

2023年12月28日

ページ番号:438496

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、浪速区まちをよくする活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 浪速区内に拠点を持つ、ボランティア団体・任意団体・NPО法人・一般社団法人等であって地域活動協議会以外の団体が実施する、浪速区内における地域課題を解決することに資する事業であり、今後も地域活動協議会との連携等により継続して地域課題を解決することが期待できる事業に対して補助金を交付することにより、複雑化・多様化する地域課題を地域住民自らの視点で解決することを目的とする。

(補助対象及び補助金額)
第3条 補助の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) ボランティア団体・任意団体・NPO法人・一般社団法人等であって地域活動協議会以外の団体であること。
(2) 浪速区内に拠点を持ち、継続して1年以上の活動実績があること。または今後1年以上継続して活動する見込みがあること。ただし、任意団体が特定非営利活動法人化した場合は任意団体歴を含めるものとする。
(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(4) 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと。
(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。

2 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は以下のとおりとする。
(1) 防犯・防災に関する事業
(2) 子ども・青少年に関する事業
(3) 福祉に関する事業
(4) 健康に関する事業
(5) 環境に関する事業
(6) 文化・スポーツに関する事業

3 前項に定める事業は、次の各号にすべて該当しなくてはならない。
(1) 浪速区内での活動であること。
(2) 事業の実施者が自発的に計画し、責任をもって運営にあたるものであること。
(3) 補助金交付年度以降の継続実施に向けて、地域活動協議会との連携等を行う見込みであること。

4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業のうち、別表1に定める経費とする。

5 補助金は前項に定める経費の2分の1、上限12万5千円とする。

6 第2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業および経費は、補助対象としない。
(1) 市・府・国等の補助、助成金または委託を受けている事業、または補助対象となる事業(ただし、別事業とみなしうる場合はこの限りではない)
(2) 政治活動、選挙活動、宗教活動や公益を害する活動を行っている団体の事業
(3) 特定団体の構成員のみを対象とする事業
(4) 講演会・イベントの開催のみを目的とした事業

(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「浪速区まちをよくする活動補助金交付申請書(様式第1号)」を別に定める「浪速区まちをよくする活動募集要項」に定める応募期間内に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 ア 事業計画書(様式第1-2号)
 イ 収支予算書(様式1-3号)
 ウ 団体の設立趣意書及び定款、もしくはそれに代わるもの
 エ 団体の代表者及び役員の名簿
 オ 団体の活動経歴が1年以上であることがわかるもの、もしくは今後1年以上継続して活動することがわかるもの
 カ 団体の財務状況がわかるもの

(補助金の交付決定)
第5条 市長は、当該申請にかかる審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助の対象となる事業の目的、内容等が適正であるかどうかおよび金額の算定に誤りがないか調査し、審査の結果、補助金の交付決定をしたときは、「浪速区まちをよくする活動補助金交付決定通知書(様式第2号)」により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。補助金を交付しない旨の決定をする場合は「浪速区まちをよくする活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の申請が到達してから50日以内に当該申請に係る補助金の交付決定または補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。ただし、申請が当該補助金の執行年度の前年度になされ、予算執行該当年度の予算が成立していない場合はこの限りでない。

(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「浪速区まちをよくする活動補助金交付申請取下書(様式第4号)」により申請を取り下げることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)
第7条 市長は、補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の完了後、第14条の規定による補助金額の確定を経た後に、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(概算払)
第8条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、補助対象事業の完了前に、第5条の規定により決定された補助金額の範囲内で全部又は一部を概算払できるものとする。

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払を受けようとするときは、「浪速区まちをよくする活動補助金概算払交付申請書(様式第5号)」を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から15日以内に「浪速区まちをよくする活動補助金概算払決定通知書(様式第6号)」により補助事業者に通知する。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、市長に対し補助金の請求を行うものとする。

5 市長は前項の規定により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助対象事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容等の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、「浪速区まちをよくする活動変更承認申請書(様式第7号)」を、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、「浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認申請書(様式第9号)」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項における「軽微な変更」とは次のとおりのこととする。
(1) 補助金交付額の20%以内の減額
(2) 別表1に定める補助対象経費の経費区分間の20%を超えない範囲での流用

3 市長は第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から30日以内に、補助対象事業変更の場合は「浪速区まちをよくする活動変更承認決定通知書(様式第8号)」、補助対象事業の中止又は廃止の場合は「浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認決定通知書(様式第10号)」により補助事業者に通知する。

4 市長は、前項の審査等の結果、補助対象事業変更が不適当であると認める場合は、理由を付して、「浪速区まちをよくする活動変更不承認決定通知書(様式第11号)」により、補助対象事業の中止又は廃止が不適当と認める場合は「浪速区まちをよくする活動中止・廃止不承認決定通知書(様式第12号)」により補助事業者に通知する。

(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「浪速区まちをよくする活動補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金額が、既に交付を受けた補助金額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

(補助対象事業の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

2 第5条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従わなければならない。

(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときから10日以内に「浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 実績報告書(様式第14号)」(以下「実績報告書」という。)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、実績報告書は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第14-2号)
(2) 補助対象事業の実績・効果が検証できるもの
(3) 経費の支出を確認できる領収書の写し等
(4) 補助対象事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム等

(補助金額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、「浪速区まちをよくする活動補助金額確定通知書(様式第15号)」により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)
第15条 概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに「浪速区まちをよくする活動補助金精算書(様式第16号)」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、当該年度の3月末日まで補助対象事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の3月末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助対象事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あてに通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用するなどの不適切な会計処理を行った場合
(2) 補助対象事業に関して、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反した場合
(3) 政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(4) 補助事業者が、第3条第1項各号に該当しないことが判明したとき

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は速やかにその旨の理由を付して、「浪速区まちをよくする活動補助金交付決定取消通知書(様式第17号)」により通知するものとする。

(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合における、その後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が、補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは「税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)」第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助対象事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(関係書類の公表)
第20条 市長は、補助対象事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。

 

附則 この要綱は、平成30年6月13日から施行する。

附則 この要綱は、平成30年12月27日から施行する。

附則 この要綱は、令和2年1月29日から施行する。

附則 この要綱は、令和2年7月15日から施行する。

 

別表及び様式

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(注)この要綱は、令和4年3月28日施行の「浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱を廃止する要綱」により廃止されました。

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