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「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業ロゴマーク使用規定

2014年1月30日

ページ番号:246726

(目的)

第1条 この規定は、「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業(以下「認定事業」という。)として西区長の承認を受けた事業の実施主体である事業者(以下「認定事業者」という。)が、認定事業の広報や宣伝等を目的に「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する際の留意事項等について定めるものとする。

 

(ロゴマークの使用条件)

第2条 ロゴマークの形状及び色彩は、改変してはならない。

2 使用できる者は、認定事業者及び認定事業者が二次使用を認めた者に限る。

3 使用は、認定事業に関する広報や宣伝等に利用する場合に限る。

4 使用期間は、原則として認定事業の認定を受けた日以降、認定期間の終了日までとする。

 

(使用ロゴマーク等)

第3条 西区役所が使用を認めるロゴマークは別紙のとおりとする。

2 前項のロゴマークを使用する際には、次の各号の条件を満たすものとする。

(1)大きさについては、ロゴマークを内包する長方形の天地部分の長さが原則1.2 センチメートル以上とする。

(2)色彩については、別紙のとおりまたはスミとする。

 

(ロゴマーク使用の報告)

第4条 ロゴマークの使用を希望する場合は、西区役所に対し、あらかじめ使用方法を報告することとする。

 

(使用条件違反に対する対応)

第5条 第2条および第3条に違反してロゴマークを使用した場合には、西区役所は、ただちにその使用停止を求めるとともに、必要に応じて法的措置をとることがある。

 

(実施細則)

第6条 この規定の実施に関し必要な事項は、別途定めることができる。

 

附則

この規定は、平成25年12月1日から適用する。

(ロゴマーク)


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