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西成区役所住民情報担当における届書記載事項証明書(出生届の写し)の誤交付について

[2010年9月2日]

 大阪市西成区役所住民情報担当において、平成22年5月19日に「届書記載事項証明書(出生届の写し)」(以下証明書)を請求にこられたA氏に対し、同姓同名のB氏の証明書を交付していたことが、8月30日にA氏からの申し出により判明しました。
 個人情報の流出という重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆様や関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申しあげます。

1 概要と経過

 平成22年8月30日(月)住民情報担当窓口に来庁されたA氏から、同年5月19日(水)に同姓同名のB氏の証明書の交付を受けたと申し出があり、請求書と交付した書類を確認したところ、B氏の証明書を誤って交付しており、個人情報の流出事故が判明しました。

2 流出した個人情報

 B氏の「届書記載事項証明書(出生届・追完届の写し)」の内容
 (氏名、性別、生年月日、出生場所、国籍、住所、父母の氏名、父母の国籍、父母の生年月日)

出生届・追完届(見本)

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3 事故後の対応

 A氏には、お詫びしたうえで経過を説明し、ご了解をいただき、誤発行した証明書を回収するとともに、当区にはA氏の出生届がないため「届出書が当区に保管がない旨の証明書」を発行しました。
 B氏には、8月31日(火)午後、電話により個人情報の流出についてお詫びしたうえで経過について説明し、ご了解をいただきました。
 また、B氏のお父様はすでに死亡されており、お母様には8月31日(火)の午後、お会いし個人情報の流出についてお詫びしたうえで経過について説明し、ご了解をいただきました。

 

4 誤発行の原因

 A氏より父母の証明書とあわせて本件証明書の請求があり、A氏の出生届について検索を行ったところ、同姓同名のB氏の届出書1件しか該当がなく、A氏のものであると錯誤したまま証明書の発行処理を行いました。作成及び交付の際に請求書のA氏の情報と証明書の情報を十分照合しなかったことが原因と考えております。

5 今後の再発防止について

 戸籍謄本や記載事項証明書の請求の際には、「証明書作成段階」「証明書交付段階」で、請求書内容と証明書内容を確実に照合・確認できるよう、今後は窓口受付時に『連絡票』を作成します。『連絡票』には、「受付」「作成」「点検」「交付」欄を設け、複数の職員によるチェックを徹底し、証明書の誤発行の再発を防止します。

このページの作成者・問合せ先

西成区役所 住民情報担当
電話: 06-6659-9960 ファックス: 06-6659-2245
住所: 〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所1階)

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