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西成区マスコットキャラクター使用取扱い要領

2015年2月16日

ページ番号:252921

西成区マスコットキャラクター使用取扱い要領


(趣旨)

第1条 この要領は、西成区が区政70周年記念事業を契機に定めた西成区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条   この要領において「マスコット」とは、次に掲げるものをいう。

(1)マスコットキャラクターデザイン

西成区が定めたデザイン(別図第1図)で、そのキャラクターの愛称は、「スーパーポンポコジャガピー にしなりくん」とする。

(2)マスコット着ぐるみ

西成区が製作したマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は、「スーパーポンポコジャガピー にしなりくん」とする。

(区役所職員による使用の報告等)

第3条 マスコットを使用しようとする区役所職員が、区の業務で使用する場合には、あらかじめ担当部署に報告しなければならない。

(使用承認の申請)

第4条 マスコットを使用しようとする者は、あらかじめ西成区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、区の業務で使用する場合、または承認の手続きを必要としないと区長が認めたときは除く。

2 前項の申請書は、区の業務に支障を及ぼさない範囲において、使用する日の6カ月前から先着順に受付するものである。

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1)営利を目的とするとき(ただし、西成区内に事業所をかまえる企業等が使用するなど、区長が西成区のPRにつながると認めた場合を除く)

(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(3)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき

(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(5)区およびマスコットのイメージをおとしめるおそれがあるとき

(6)前各号に掲げる場合のほかマスコットの利用を不適切と認めるとき

2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、西成区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した書面により申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)

第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)定められたデザイン、色を正しく使用すること

(2)マスコットのイメージを損なう使用をしないこと

(3)承認された用途のみに使用すること

(4)着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用中に破損等があれば、協議のうえ修理を行うこと

(5)西成区のマスコットキャラクターであることを明記すること。

(使用料)

第7条 使用料については、無償とする。

(使用状況の報告)

第8条 マスコットを使用した者は、使用したことがわかるもの(ポスター、ちらし、使用状況の写真等)を区長に提出すること。

(使用承認の取り消し)

第9条 区長は、マスコットの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取り消しは、使用取り消しの理由を明記した書面により通知する。

(権利設定の禁止)
第10条 使用者は、商標法(昭和34 年法律第127 号)による商標登録、意匠法(昭和34 年法律第125 号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(利用の非独占性等)
第11条 この要領による使用承認は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン等を利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について区役所の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)
第12条 区役所は、この要領による使用承認の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)
第13条 区役所は、マスコットの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、マスコットを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区役所に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
3 使用者は、マスコットの利用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、マスコットの取扱について必要な事項は、区長が別に定める。

 付則

この要領は、平成19年 8月 1日から施行する。

 付則

この要領は、平成27年 2月16日から施行する。

 付則

この要領は、令和元年 5月 1日から施行する。

   付則

この要領は、令和 4年 6月 1日から施行する。

西成区マスコットキャラクター使用取扱い要領添付資料

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